弁護士が、民事上の諸問題に対して法的な判断・解決へのアドバイスをします。ただし、係争中の問題は除きます。
相談は、対面で30分間です。※要予約
※市内に住所がある方が相談できます。
会場と日時
本庁舎
毎月第2火曜日
午後1時から5時のうち、30分間
石下庁舎
奇数月第3火曜日
午後1時から5時のうち、30分間
※令和5年3月は、本庁舎にて14日(火)、石下庁舎にて22日(水)に開催します。
(都合により、中止や会場の変更をする場合があります。)
予約方法
市民課市民相談係までお越しになるか、お電話でご予約ください。