「屋外広告物美化強調月間」(9月)の実施について
屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10 日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施しています。
事業者(広告主・屋外広告業者)に対し、看板点検ルール(点検を行うために必要な資格、安全点検報告書の提出等)の周知を徹底し、県、市町村、警察及び道路管理者において違反広告物対策を重点的に実施することにより、屋外広告物の適正な表示の推進を図ることとしています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
<屋外広告物の例>
屋外広告物に関する規制の内容
・茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
・常総市内において屋外広告物を表示するときは、原則として常総市長の許可が必要です。
小規模な屋外広告物であれば許可を受けずに表示することが可能となる場合があります。
違反広告物について
・屋外広告物は、街路樹や道路標識、ガードレールなど公共物への設置はできません。
・表示・設置を禁止している地域への設置や、道路占用許可を得ていない屋外広告物の道路上への配置はできません。
・老朽化・汚損・破損しているなど、人に害を及ぼす可能性のある屋外広告物は設置できません。
ただし、許可を受ければ可能な場合もあります。
屋外広告物適正表示推進月間における取組内容
○県、市町村における取組例
・簡易除去の実施
・是正指導の実施
・広報・啓発活動の実施
○警察及び道路管理者における取組
・各所管法令に基づき、違反広告物の取締りを行う。
〇事業者(広告主・屋外広告業者)における取組
・設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理を徹底する。