5年水張りルールについて

国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され,畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方で,水田機能を維持しながら麦・大豆・飼料作物・野菜などの畑作物を生産する農地については,水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和4年度から令和8年度までに一度も水張りを行っていない水田」又は「水張りを行った翌年から5年間に一度も水張りを行っていない水田」は水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外するとされました。
水田で転作をされている耕作者や水田の貸付を行っている所有者にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので,交付対象水田の要件について十分にご確認くださいますようお願いいたします。

交付対象水田の見直しに関するチラシ [PDF形式/726.02KB]

水張りを行っていない水田とは?

・令和4年度から令和8年度までに,一度も水張りを行っていない水田
・水張りを行った翌年から5年間に一度も水張りを行っていない水田
※一度交付対象から外れると,原則,交付対象水田に戻せません。
※交付対象水田から外れた後に水張りを行っても交付対象水田に戻せません。

ただし,以下のいずれかに該当する場合は除外されません。
(1)災害復旧に関連する事業が実施されている場合
(2)基盤整備に関連する事業が実施されている場合

水田が交付対象外になったらどうなる?

水田活用の直接支払交付金の対象外となり,該当する交付金を受けることができません。
具体的には,戦略作物助成や産地交付金等が該当し,畑作物などの転作作物に対する交付金が受けられなくなります。

交付対象水田から外さないためには

交付対象水田から外さないためには,5年間に一度の水張りが必要となります。
水張りは,原則として「水稲作付」により確認します。
※水稲作付対象作物・・・主食用米,加工用米,米粉用米,新市場開拓用米,飼料用米,WCS用稲 等

水稲以外の作付けをする場合は,以下のすべてに該当させることで水張りを行ったとみなします。
1.湛水管理を1カ月以上行うこと。
2.連作障害による収量低下が発生していないこと。

水張りの確認方法はどうすればよいのか?

湛水管理の確認方法は,書類及び現地確認によって行います。
様式1 [PDF形式/214.47KB] 水張り(たん水管理)確認申請書
※「様式1」を水張り開始の2週間前までに常総市農業再生協議会事務局(常総市水田農業支援センター)に提出してください。

(2)水張り期間内における協議会の現地確認
※耕作者からの申請に基づき現地確認を実施します。なお,耕作者の立ち合いは不要です。

(3)様式3 [PDF形式/316.39KB] 交付対象水田における水張りに関する報告書
※水張り終了後,「様式3」を協議会事務局まで提出してください。写真については,必ず湛水管理開始日と終了日の2回撮影を
していただく必要があります。

(4)様式4 [PDF形式/369.62KB] 交付対象水田における連作障害が発生していないことに関する確認書
※水張りを実施する圃場において,令和4年度~令和8年度の基幹作の収量について確認が必要となるため,「様式4」を協議会事
務局に提出してください。

主な問い合わせ内容

Q:令和8年度までに水張りした水田は,今後交付対象として残り続けるのですか?
A:水張りを行った次の年から数えて5年の間に,再度水張りを行わなかった場合,交付対象水田から外れます。
例:令和6年に水張りをした場合,連作障害がないことを条件に令和11年度まで交付対象となります。ただし,令和11年度までに再
度水張りを行わない場合,令和12年度からは交付対象水田から除外されます。

Q:農地の耕作者が変わっても,交付対象外となった農地はそのまま対象外となりますか?
A:交付金の対象の判断は,所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定されます。このため,一度交付対象水田から外れた場合,
原則交付対象水田に戻ることはありません。

Q:交付対象外となった農地は,登記上の地目や課税上の地目が変わるのですか?
A:水田活用の直接支払交付金の制度上の取扱いのみを変更するものであり,登記や課税等の変更を伴うものではありません。

Q:育苗ハウスが設置されている圃場も対象になりますか?
A:育苗ハウスの設置の有無にかかわらず,交付対象水田は5年間に一度の水張りを行わない場合,交付対象水田から除外されることと
なります。

Q:育苗ハウスのある交付対象水田を,作物が作付けされた他の交付対象水田と合筆した上で,作物作付部分のみに水張りを行った場
合,合筆後の交付対象水田で水張りを行ったものとみなすことは可能ですか?
A:交付対象水田の水田機能は一筆ごとに確認することとなります。そのため,圃場全体でなく部分的に湛水した場合は水張りとは認め
られません。

Q:水張りの時期や深さに決まりはありますか?
A:水張りの時期に具体的な時期の指定はありません。水を張る場合の順番や期間については十分に検討いただきたいと思います。ま
た,具体的な湛水の基準はありませんが,水張りは現行の要綱に明記されているとおり,水稲作付により確認することを基本として
いるため,水稲作付の場合と同等の湛水管理を行っていただくこととが基本となります。

Q:水張りは一時的なものでは認められませんか?
A:水張りの期間については,天水による一時的な湛水ではなく,用水による湛水状態が維持される期間として1カ月以上とすることと
しています。

Q:水張りを1カ月必要とする根拠を教えてください。
A:既往の研究結果により,1~4か月程度の湛水状態で病害虫密度の低減効果(連作障害の軽減効果)が発揮されるとされていること
に加え,水稲作付が可能な状態であることを客観的に示す最低限の期間として1カ月以上という期間を設定しているところです。

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〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【更新日】2024年3月19日
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