農地中間管理事業のしくみ
農地の有効活用と担い手への農地集積を推進

- 農地所有者(出し手)が農地中間管理機構へ農地を貸し付けます
- 機構が農地を借り受け,地域の担い手農家などへ貸し付けます
- 貸借契約は機構が行い,担い手(受け手)には機構から賃料が支払われます
農地を貸すメリット
- 安心して農地を貸すことができます
- 農地の管理負担を軽減できます
- 農地の有効活用につながります
- 相続税,贈与税の納税猶予措置が継続されます
農地を借りるメリット
- 長期間の利用が可能となり,計画的な農業経営が行えます
- まとまった農地を確保しやすくなり,農地の集約化が進みます
- 耕作ができなくなった場合,機構が次の受け手を探します
農地中間管理事業の受付期間
令和8年度は下記の日程にて受付を行いますので、ご確認の上必要書類の提出をお願いします。
| 農地の貸付開始日 | 受付期限 |
|---|---|
| 令和8年8月1日(土曜日) | 令和8年4月15日(水曜日)まで |
| 令和8年12月1日(月曜日) | 令和8年8月14日(金曜日)まで |
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令和9年4月1日(木曜日)
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令和8年12月1日(火曜日)まで ※令和9年度の営農計画書に掲載できる最終期限です。 |
※賃料については、貸付開始日が令和8年12月1日以降の場合は、次年度(令和9年度)からの支払いとなりますのでご注意ください。
借り受ける農地の基準
農地中間管理機構が借り受ける農地には,次のような基準があります。
- 農地として利用可能であること(遊休農地は認められない)
- 担い手への貸し付けが見込まれる農地であること
- 農地の権利関係が明確であること(未相続農地については,相続人全員の同意等が必要)
- 農業振興地域内の農地であること(市街化区域の農地は対象外)
Q&A
- Q1_どんな農地でも借りてもらえますか?
A 借り受けを希望する担い手がいない場合は,貸付が成立しないことがあります。 - Q2_契約期間中に賃料の変更や解約はできますか?
A 農地所有者(出し手),担い手農家など(受け手)双方が合意すれば可能です。 - Q3_契約期間中に相続が発生した場合,貸借はどうなりますか?
A 契約内容の変更手続きが必要になりますので,以下の問合せ先までご相談願います。
問合せ先
- 茨城県農地中間管理機構(県西地区農地集積推進員)
電話番号:0296−48−8225(筑西合同庁舎5F 県西農林事務所駐在) - 常総市農業政策課
電話番号:0297-23-9037(常総市役所本庁舎2F)