農地中間管理事業
農地中間管理事業では、農地の集積・集約化を推進しています。
農地を貸すメリット
- 貸付期間満了後、農地は確実に出し手に戻ります。
- 貸付期間満了後、継続して貸付することもできます。
- 設定した地代は機構から確実に支払われます。
- 公的な機関なので、安心して貸付できます。
農地を借りるメリット
- 長期の借入期間により(原則10年)安定した営農が可能です。
- 分散した農地の集約化が可能となり作業効率や生産性の向上につながります。
- 地代は機構にまとめて支払っていただき、機構が出し手へ個別に支払います。
- 耕作ができなくなった場合、機構が次の受け手を探します。
農地の貸し借りの受付期間について
令和7年度は下記の日程にて受付を行いますので、ご確認の上必要書類の提出をお願いします。
農地の貸付開始日 | 受付期限 |
---|---|
令和7年8月1日(金曜日) | 令和7年4月15日(火曜日)まで |
令和7年12月1日(月曜日) | 令和7年8月15日(金曜日)まで |
令和8年4月1日(水曜日)
|
令和7年12月1日(月曜日)まで ※令和8年度の営農計画書に掲載できる最終期限です。 |
※受付期限内に提出されても貸付希望農地の状況(未耕作・未相続等)によっては、農地の貸し借りができない場合がありますのでご了承ください。
※「市街化区域」の農地は、農地中間管理事業を活用した貸し借りができません。
※賃料については、貸付開始日が令和7年12月1日以降の場合は、次年度(令和8年度)からの支払いとなりますのでご注意ください。
申込
貸付希望申込書に記入し、農業政策課に提出してください。
(遊休農地は対象にならないなどの要件があります。)
問合せ先
農地中間管理機構(公益社団法人茨城県農林振興公社)
電話番号:029−350−8687