農地中間管理事業

農地中間管理事業のしくみ

農地の有効活用と担い手への農地集積を推進

農地中間管理事業

  • 農地所有者(出し手)が農地中間管理機構へ農地を貸し付けます
  • 機構が農地を借り受け,地域の担い手農家などへ貸し付けます
  • 貸借契約は機構が行い,担い手(受け手)には機構から賃料が支払われます

農地を貸すメリット

  • 安心して農地を貸すことができます
  • 農地の管理負担を軽減できます
  • 農地の有効活用につながります
  • 相続税,贈与税の納税猶予措置が継続されます

農地を借りるメリット

  • 長期間の利用が可能となり,計画的な農業経営が行えます
  • まとまった農地を確保しやすくなり,農地の集約化が進みます
  • 耕作ができなくなった場合,機構が次の受け手を探します

農地中間管理事業の受付期間

令和8年度は下記の日程にて受付を行いますので、ご確認の上必要書類の提出をお願いします。

農地の貸付開始日 受付期限
令和8年8月1日(土曜日) 令和8年4月15日(水曜日)まで
令和8年12月1日(月曜日) 令和8年8月14日(金曜日)まで

令和9年4月1日(木曜日)

 

令和8年12月1日(火曜日)まで

※令和9年度の営農計画書に掲載できる最終期限です。

※賃料については、貸付開始日が令和8年12月1日以降の場合は、次年度(令和9年度)からの支払いとなりますのでご注意ください。

借り受ける農地の基準

農地中間管理機構が借り受ける農地には,次のような基準があります。

  • 農地として利用可能であること(遊休農地は認められない)
  • 担い手への貸し付けが見込まれる農地であること
  • 農地の権利関係が明確であること(未相続農地については,相続人全員の同意等が必要)
  • 農業振興地域内の農地であること(市街化区域の農地は対象外)

Q&A

  • Q1_どんな農地でも借りてもらえますか?
    A 借り受けを希望する担い手がいない場合は,貸付が成立しないことがあります。
  • Q2_契約期間中に賃料の変更や解約はできますか?
    A 農地所有者(出し手),担い手農家など(受け手)双方が合意すれば可能です。
  • Q3_契約期間中に相続が発生した場合,貸借はどうなりますか?
    A 契約内容の変更手続きが必要になりますので,以下の問合せ先までご相談願います。

問合せ先

  • 茨城県農地中間管理機構(県西地区農地集積推進員)
    電話番号:0296−48−8225(筑西合同庁舎5F 県西農林事務所駐在)
  • 常総市農業政策課
    電話番号:0297-23-9037(常総市役所本庁舎2F)

申請様式

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

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  • 【ID】P-482
  • 【更新日】2026年3月5日
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