農地中間管理事業
農地中間管理事業では、農地の集積・集約化を推進しています。
農地を貸すメリット
- 貸付期間満了後、農地は確実に出し手に戻ります。
- 貸付期間満了後、継続して貸付することもできます。
- 設定した地代は機構から確実に支払われます。
- 公的な機関なので、安心して貸付できます。
農地を借りるメリット
- 長期の借入期間により(原則10年)安定した営農が可能です。
- 分散した農地の集約化が可能となり作業効率や生産性の向上につながります。
- 地代は機構にまとめて支払っていただき、機構が出し手へ個別に支払います。
- 耕作ができなくなった場合、機構が次の受け手を探します。
農地の貸し借りの受付期間について
下記の日程にて年5回受付を行いますので、ご確認の上必要書類の提出をお願いします。
農地の貸付開始日 | 受付期限 |
---|---|
令和5年9月1日(金曜日) | 令和5年5月18日(金曜日)まで |
令和5年12月1日(金曜日) | 令和5年8月18日(金曜日)まで |
令和6年2月1日(木曜日) | 令和5年10月20日(金曜日)まで |
令和6年4月1日(月曜日) | 令和5年12月15日(金曜日)まで |
令和6年6月1日(土曜日) | 令和6年2月16日(金曜日)まで |
※受付期限内に提出されても貸付希望農地の状況(現況・面積・権利関係等)が確認できない場合は、農地の貸し借りができない場合がありますのでご了承ください。
申込
貸付希望申込書に記入し、農政課に提出してください。
(遊休農地は対象にならないなどの要件があります。)
問合せ先
農地中間管理機構(公益社団法人茨城県農林振興公社)
電話番号:029−350−8687