農地の転用には許可が必要ですか?

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

  1. 農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるようにしているわけです。

農地の転用には許可が必要です

農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。

なぜ許可が必要?

農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地と見なされます。

一時的な農地転用にも許可が必要です

農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。

農業用施設用地として転用する場合には?

自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、暴風林等)に転用する場合には、面積に関係なく許可はいりません。温室・畜舎・作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール(200平方メートル)未満であれば許可はいりませんが、届出は必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2017年1月13日
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