農地法は、 国内生産の基盤である農地が国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。
- 農地や採草放牧地の売買・貸借といった権利移動や農地を宅地などにする農地転用は、農業委員会・知事または農林水産大臣の許可が必要であること【法3条〜5条】。
- 耕作権(賃借権)を保護するため、賃借権は農地等の引き渡しをもって対抗力を与え、定期賃貸借の法的更新を定め、小作地の返還は知事の許可を必要としています【法16条〜18条】。
- 農地の利用関係の紛争を解決するため、農業委員会または知事が和解の仲介をすること【法25条〜29条】
改正農地法が平成21年12月15日から施行されました。
改正のポイントは次のとおりです。