下限面積について

農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要であり、許可要件の一つに下限面積が定められていました。この下限面積の要件は、農地法の改正に伴い令和5年4月1日に廃止されました。

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農業委員会事務局

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

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  • 【更新日】2023年7月4日
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