農地転用の手続きは?

農地転用の手続きは?

市街化区域内の農地

市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届け出をすれば転用できます。
届出を行わないで転用した行為は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、農地法の罰則の適用があります。

市街化区域外の農地

市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。農用地区域外の農地の転用については、市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって審査が行われます。

市街地区域外の農地

農地法4条

許可が必要な場合

農地の所有者が農地を転用する場合

許可申請者

転用を行うもの

  • 農地所有者

許可権者

県知事(農地が2ヘクタール以下の場合は常総市農業委員会)

  • 農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣
  • 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地の転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議が必要

農地法5条

許可が必要な場合

農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合

許可申請者

  • 売主
  • 農地所有者と買主
  • 転用事業者

許可権者

県知事(農地が2ヘクタール以下の場合は常総市農業委員会)

  • 農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣
  • 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地の転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議が必要

許可なく転用したら?

無断転用には厳しい罰則

許可を受けずに行った行為は、農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事は工事の中止、原状回復命令などを命ずることができます。
また、これらに違反した場合には3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金、あるいは6月以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金が科せられます。

相談は農業委員会に

農地転用の申請受付は、市役所の農業委員会で行っています(4ヘクタールを超える農地転用の場合は都道府県)。農地転用に関する相談や苦情については、国(農林水産省・地方農政局等)に相談窓口が開設されており、都道府県(農地・農振担当部局)と農業委員会でも相談体制をとっています。転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2015年3月19日
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