農地を売買するには?

農地等(農地や採草放牧地)を売買する場合には、農業委員会の許可が必要です。農地等の売買契約をしたときは、その売り主と買い主の方はすみやかに許可を申請してください。
また、申請をされる前には次のことをご確認ください。

  • 登記事項証明書の整理
  • 農振地域内農用地区域内か否かの確認
  • 権利関係の調整
  • 農業者年金受給者か否かの確認

農地等売買の許可基準

  1. 小作人の優先買受権
  2. 不耕作目的等の取得禁止
  3. 取得者が常時従事しない場合の取得制限
  4. 効率的利用をしない場合の取得制限
  5. 法人の取得制限農業生産法人以外の法人の取得制限
  6. 農地信託の禁止 農協または農地保有合理化法人が信託事業として引き受ける場合を除く

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2023年3月30日
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