令和7年度 国民健康保険税について

国民健康保険の税率等

令和7年度の国民健康保険税の税率や課税方式等は、以下のとおりとなります。昨年度より、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)において、税率等が上がりますまた、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)の課税限度額も上がります今年度の税率等の改正について、詳しくは税率等改正についてをご確認ください。

国民健康保険税の年額は(1)から(6)の合計額です※1
区分 基礎課税額
(医療分)
後期高齢者支援金等課税額
(支援金分)※2
介護納付金課税額
(介護分)※3
応能割 所得割率
(基礎控除※5後の総所得金額等)※4
7.47%(1) 3.39%(3) 2.85%(5)
応益割 均等割額
(一人あたり)
42,200円(2) 19,400円(4) 20,400円(6)
課税限度額
(最高限度額)
660,000円 260,000円 170,000円

※1…40歳~64歳の被保険者の方は(1)から(6)の合計額になりますが、それ以外の被保険者の方は(1)から(4)までの合計額となります。
※2…後期高齢者支援金等課税額(支援金分)とは、後期高齢者医療制度被保険者の医療費について、国民健康保険の被保険者の方が支援するものです。
※3…介護納付金課税額(介護納付金分)とは、40歳~64歳の被保険者の方に「介護保険料分」として納付していただき、まとめて国へ納付するものです。
※4…基礎控除後の総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する前年中の総所得金額及び山林所得金額の合計額から基礎控除を控除した金額となります。
(注意)退職所得金額は含みません。
(注意)医療費控除や扶養控除などの各種所得控除は適用前となります。
(注意)雑損失の繰越控除は適用前となります。
(注意)青色専従者給与額及び事業専従者控除額は、適用後となります。
(注意)土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得等においては、特別控除後となります。
※5…基礎控除とは、市県民税の基礎控除額と同額となり、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合には29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合には15万円、2,500万円超えの場合には0円となります。

国民健康保険税軽減判定について

法定軽減制度

所得判定による軽減

令和6年中の世帯主、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者※1について算定した市町村民税の課税対象となった総所得金額、山林所得金額の合計額(軽減判定所得※2)が、一定基準値以下の世帯は、均等割額が軽減されます。令和7年度より、軽減対象となる所得金額が5割軽減と2割軽減において変更となります。

区分 令和6年度
世帯の軽減判定所得金額
(変更前)
令和7年度
世帯の軽減判定所得金額
(変更後)
軽減 応益
7割軽減 均等割額 43万円+10万円×(給与所得者の数※3-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者の数※3-1)以下
5割軽減 均等割額 43万円+29万5千円×(被保険者数※4)+10万円×(給与所得者の数※3-1)以下

43万円+30万5千円×(被保険者数※4)+10万円×(給与所得者の数※3-1)以下

2割軽減 均等割額 43万円+54万5千円×(被保険者数※4)+10万円×(給与所得者の数※3-1)以下 43万円+56万円×(被保険者数※4)+10万円×(給与所得者の数※3-1)以下

※1…特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合には、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※2…軽減判定所得とは、医療費控除、扶養控除や基礎控除の各種控除の適用前の金額となります。
(注意)専従者給与等の給与所得は含みません。
(注意)事業主等における青色専従者給与額及び事業専従者控除額は、適用前となります。
(注意)雑損失や純損失の繰越控除は適用後となります。
(注意)土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得等においては、特別控除前となります。
※3…給与所得者の数とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支払いを受ける方をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超えの方をいいます。また、一定の公的年金等の支払いを受ける方とは、65歳未満の場合は60万超え、65歳以上の場合には110万円超えの支給を受ける方をいい、特定同一世帯所属者※1を含みます。公的年金等の支払いを受ける65歳以上の方の場合は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して判定します。
※4…被保険者数には、特定同一世帯所属者※1を含みます。

未就学児軽減

未就学児は、世帯の所得にかかわらず均等割が5割軽減されます。
上記所得判定による軽減を受けている世帯の未就学児は、7割・5割・2割軽減後、さらに5割が軽減されます。

(注意)

これらの軽減を受けるための手続きは不要ですが、世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合には、軽減の判定ができませんので、収入がない方でも必ず申告をお願いします。

【所得判定により7割軽減該当の世帯】
区分 医療分 支援金分 介護分
軽減前均等割額 42,200円(2) 19,400円(4) 20,400円(6)
軽減額 各(2)・(4)・(6)×70%(未就学児85%) 29,540円(35,870円) 13,580円(16,490円) 14,280円
軽減後均等割額(未就学児) 12,660円(6,330円) 5,820円(2,910円) 6,120円
【所得判定により5割軽減該当の世帯】
区分 医療分 支援金分 介護分
軽減前均等割額 42,200円(2) 19,400円(4) 20,400円(6)
軽減額 各(2)・(4)・(6)×50%(未就学児75%)

21,100円(31,650円)

9,700円(14,550円) 10,200円
軽減後均等割額(未就学児) 21,100円(10,550円) 9,700円(4,850円) 10,200円
【所得判定により2割軽減該当の世帯】
区分 医療分 支援金分 介護分
軽減前均等割額 42,200円(2) 19,400円(4) 20,400円(6)
軽減額 各(2)・(4)・(6)×20%(未就学児60%) 8,440円(25,320円) 3,880円(11,640円) 4,080円
軽減後均等割額(未就学児) 33,760円(16,880円) 15,520円(7,760円) 16,320円
【所得判定により7割・5割・2割軽減に該当しない世帯の未就学児】
区分 医療分 支援金分
軽減前均等割額 42,200円(2) 19,400円(4)
軽減額 各(2)・(4)×未就学児50% 21,100円 9,700円
軽減後均等割額 21,100円 9,700円

減免(減額)制度

18歳以下のお子さんの均等割額減免

18歳以下(未就学児を除く)のお子さんの均等割額は50%減免されます。
この減免は、子育て世帯に急激な負担が発生しないよう、常総市独自で行うものです。
この減免を受けるための手続きは不要です。

非自発的失業等に係る減額

勤務先の都合により離職(倒産・解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の「特定受給資格者」、正当な理由のある自己都合により離職した「特定理由離職者」の方は申請により、給与所得を100分の30に相当する金額として国民健康保険税を算出します。
非自発的失業者等に係る減額について、詳しくは事業主都合(解雇・倒産等)による離職を余儀なくされた方の国保税減免申請についてをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から開始いたしました。
産前産後機関の国民健康保険税の免除について、詳しくは産前産後期間の国民健康保険税の免除についてをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-3877
  • 【更新日】2025年5月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する