アライグマの捕獲には許可が必要です!
アライグマを捕獲するには事前に許可が必要です。捕獲を無許可で行うと鳥獣保護管理法違反となり罰せられる場合があります。
また,市では無許可で捕獲されたアライグマの受け入れは出来ないため,ご注意ください。
詳しくは,アライグマ被害にお困りの方へ または,捕獲許可はありますか をご覧ください。
野生化したアライグマによる被害が深刻化しています。アライグマによる被害が疑われる場合は,以下の担当課へご連絡ください。
生活環境被害 (自宅・倉庫敷地内の被害・家庭菜園の被害) ⇒ 生活環境課
農業被害 (営農している方の出荷・販売用農作物の被害) ⇒ 農業政策課
アライグマの特徴
1.眉間に黒い縦線がある。
2.尾は長く,縞模様がある。
3.指は5本で細長く,鋭い爪が生えている。
4.耳はふちが白く大きい。


アライグマの被害にあったら
生活環境課または農業政策課にて,箱わなの貸出を行っています。わなを仕掛ける場所は,原則として個人の敷地内で,屋外(庭や畑等)のみとなります。また,市では,アライグマ以外(タヌキ,ハクビシンなど)の有害鳥獣の捕獲は行っていません。
屋内(屋根裏や軒下等)の駆除やアライグマ以外(タヌキ,ハクビシン,アナグマ等)の生き物に関する相談・駆除については,害虫の駆除(茨城県ホームページ)を参考に専門業者に依頼してください。
箱わな貸出までの流れ
1.生活環境課または農業政策課の窓口にて鳥獣捕獲等許可申請書に必要事項を記入してください。
2.捕獲許可証を発行します。
3.指定場所にて箱わなの取り扱い方法を説明した後,貸出します。
※箱わなの設置期間は,市の箱わなの場合は2週間,個人所有の箱わなの設置期間は3ヶ月間となります。
アライグマを捕獲した場合
1. 平日の午前9時~午後5時までに許可を受けた課までご連絡ください。
2.月曜日~水曜日(祝日を除く)午前9時~午後4時30分の間に,生きたまま捕獲されていることが確認できたらお預かりします。
※アライグマ以外の生物(ハクビシン,タヌキ,アナグマ,猫等)を錯誤捕獲してしまった場合は,ご自身で速やかに放獣してください。
アライグマによる被害対策
被害を防ぐためにアライグマを誘引する要因となるものを可能な限り排除してください。
1.収穫残渣を畑に放置しない。
2.犬や猫等のペットの残り餌を片付ける。
3.残飯の屋外放置をやめる。
上記以外にもアライグマが屋内に侵入できないように,あらかじめ換気口や隙間を金網等で塞ぐといった対策をお願いします。
【問い合わせ先】
生活環境課・農業政策課