もみ殻の焼却には十分な注意をお願いします

毎年,稲刈りが終わった時期のほ場でのもみ殻の焼却は,長時間燃え続け,特に住宅地周辺においては,煙や臭いによる体調不良など近隣にお住まいの方に影響があります。
農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外として扱われますが,周辺地域の生活環境に与える影響が軽微でない焼却になるおそれがある場合(煙が周囲の住宅街に及んでしまうなど)は,できるだけほ場に混ぜ込むなどして対応するようご協力をお願いします。また,園芸資材として利用すると効果があるため,地域で園芸作物を栽培されている農業者に活用できるか相談してみましょう。

やむを得ず焼却する場合は

  1. 風向きに注意し,煙や臭いが住宅や道路に向かないよう確認したうえで行ってください。
  2. 日没後の焼却は大変危険ですので,絶対に行わないでください。
  3. 量が多くなる場合は複数回に分けるなど,日中に焼却が終わるように行ってください。
  4. 火はとても危険なものですので,焼却しているときは必ず近くにいるようにしてください。

農地で焼却できるものは農業活動で生じたものだけです。肥料の袋や家庭で発生したゴミなどを持ち込んで焼却することは絶対にしないでください。

野外焼却の規制についてはこちら

もみ殻の焼却

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-3636
  • 【更新日】2026年9月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する