常総市立地適正化計画の公表に伴い、令和3年11月1日以降に届出対象となる行為を行う場合には、着手する30日前までに市長への届出が必要です。
詳しくは『常総市立地適正化計画 届出制度の手引き』をご覧ください。
※行為着手日の30日前が届出制度開始前となる場合(着手日が令和3年11月1日から11月30日の場合)においても、届出が必要となります。
あらかじめ都市計画課にご相談いただき、届出制度開始後に速やかに提出をお願いします。
1 届出の必要な行為
対象区域において下記の届出対象行為を行う場合には、届出が必要です。
居住誘導区域及び都市機能誘導区域は以下の図をご確認ください。
常総市立地適正化計画_誘導区域図 [PDF形式/3.66MB]
居住誘導区域外を含む土地において住宅が立地する場合
届出対象となる行為は下の表にあてはまる行為です。
開発行為 | 3戸以上の場合 |
---|---|
1戸または2戸で、敷地の規模が計1,000平方メートル以上の場合 | |
建築行為等 | 3戸以上の場合 |
届出の要否については下記のフローをご参照ください。
都市機能誘導区域外を含む土地において誘導施設が立地する場合
誘導施設の定義および一覧は以下の表A・Bの通りです。
届出の要否については下記のフローをご参照ください。
都市機能誘導区域を含む土地での誘導施設の休廃止を行う場合
誘導施設の定義および一覧は以下の表A・Bの通りです。
届出の要否については下記のフローをご参照ください。
2 届出書類について
対象となる行為を計画される際には、市へ事前相談のうえ、開発許可申請や建築確認申請に先行して、対象となる行為に着手する30日前までに届出を行ってください。
提出部数
2部(正・副)
※1部を返却します。
提出方法
直接持参または郵送
※郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
届出書類
下記の書類を提出してください。
届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。
居住誘導区域に係る届出
届出対象行為 | 開発行為の場合 | 建築等行為の場合 | 変更届出 |
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届出様式 | 様式第10号 | 様式第11号 | 様式第12号 |
添付書類 |
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開発行為・建築行為 の添付書類と同様 |
都市機能誘導区域に係る届出
届出対象行為 | 開発行為の場合 | 建築等行為の場合 | 変更届出 | 休止・廃止の場合 |
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届出様式 | 様式第18号 | 様式第19号 | 様式第20号 | 様式第21号 |
添付書類 |
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開発行為・建築行為の添付書類と同様 |
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様式集
居住誘導区域に係る届出様式
- 様式10_開発行為届出書(居住誘導区域) [WORD形式/29.68KB]
- 様式11_新築_改築_用途変更_届出書(居住誘導区域) [WORD形式/32.67KB]
- 様式12_行為の変更届出書(居住誘導区域) [WORD形式/28.71KB]