立地適正化計画に係る届出制度について

常総市立地適正化計画の公表に伴い、令和3年11月1日以降に届出対象となる行為を行う場合には、着手する30日前までに市長への届出が必要です。

詳しくは『常総市立地適正化計画 届出制度の手引き』をご覧ください。

※行為着手日の30日前が届出制度開始前となる場合(着手日が令和3年11月1日から11月30日の場合)においても、届出が必要となります。
あらかじめ都市計画課にご相談いただき、届出制度開始後に速やかに提出をお願いします。

1 届出の必要な行為

対象区域において下記の届出対象行為を行う場合には、届出が必要です。

居住誘導区域及び都市機能誘導区域は以下の図をご確認ください。

常総市立地適正化計画_誘導区域図 [PDF形式/3.66MB]

居住誘導区域外を含む土地において住宅が立地する場合

届出対象となる行為は下の表にあてはまる行為です。

開発行為 3戸以上の場合
1戸または2戸で、敷地の規模が計1,000平方メートル以上の場合
建築行為等 3戸以上の場合

届出の要否については下記のフローをご参照ください。

居住誘導区域外の届出の要否フロー

都市機能誘導区域外を含む土地において誘導施設が立地する場合

誘導施設の定義および一覧は以下の表A・Bの通りです。

届出の要否については下記のフローをご参照ください。

都市機能誘導区域外の届出の要否フロー

都市機能誘導区域を含む土地での誘導施設の休廃止を行う場合

誘導施設の定義および一覧は以下の表A・Bの通りです。

届出の要否については下記のフローをご参照ください。

都市機能誘導区域の届出の要否フロー

2 届出書類について

対象となる行為を計画される際には、市へ事前相談のうえ、開発許可申請や建築確認申請に先行して、対象となる行為に着手する30日前までに届出を行ってください。

提出部数

2部(正・副)
※1部を返却します。

提出方法

直接持参または郵送
※郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

届出書類

下記の書類を提出してください。
届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。

居住誘導区域に係る届出

届出対象行為 開発行為の場合 建築等行為の場合 変更届出
届出様式 様式第10号 様式第11号 様式第12号
添付書類
  • 位置図(1,000分の1以上)
  • 設計図 (土地利用計画図等100分の1以上)
  • 計画地の地番がわかる図書
  • ハザード情報図
  • その他参考書類
  • 位置図(1,000分の1以上)
  • 配置図(100分の1以上)
  • 立面図(2面以上、50分の1以上)
  • 各階平面図(50分の1以上)
  • ハザード情報図
  • その他参考書類
開発行為・建築行為
の添付書類と同様

都市機能誘導区域に係る届出

届出対象行為 開発行為の場合 建築等行為の場合 変更届出 休止・廃止の場合
届出様式 様式第18号 様式第19号 様式第20号 様式第21号
添付書類
  • 位置図(1,000分の1以上)
  • 設計図 (土地利用計画図等100分の1以上)
  • 計画地の地番がわかる図書
  • ハザード情報図
  • その他参考書類
  • 位置図(1,000分の1以上)
  • 配置図(100分の1以上)
  • 立面図(2面以上、50分の1以上)
  • 各階平面図(50分の1以上)
  • ハザード情報図
  • その他参考書類
開発行為・建築行為の添付書類と同様
  • 位置図(1,000分の1以上)
  • 都市機能の用途及び面積がわかる図書
  • その他参考書類

様式集

居住誘導区域に係る届出様式

都市機能誘導区域に係る届出様式

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2021年11月1日
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