法人市民税の概要について

法人市民税とは

法人市民税は「法人税割」と「均等割」から構成される税金です。

「法人税割」・・・法人税(国税)の税額に応じて負担するもの

「均等割」・・・法人の規模に応じて負担するもの

納税義務者

法人市民税納税義務者

※法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものは法人とみなすこととして定められています。

事務所等の要件

要件として、人的設備、物的設備、事業の継続性の3つ全てを満たす場合、事務所等となります。

人的設備

  • 人的設備とは、正規従業員だけでなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。
  • 人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。
  • 規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。

物的設備

  • 物的設備とは、事業に必要な土地、建物及び機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものです。
  • 事務所等は、それが自己の所有であるか否かを問いません。つまり、建物や機械設備などの所有権がなく、他者のものを有償または無償で借り受けている場合及び貸しビルや貸室などを借りている場合も物的設備に含まれます。
  • 規約上、特に定めがなく、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められるかぎり、物的設備として認められます。

事業の継続性

  • 事務所等において行われる事業は、法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上、そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。
  • 事業の継続性には、各事業年度または各年の全期間に渡り、連続して行われる場合のほか、定期的または不定期的に、相当日数、継続して行われる場合を含みます。なお、事務所等であるためには、そこで事業が行われるものであれば足り、その結果、収益ないし所得が発生することは、必ずしも必要ではありません。

事務所等の範囲

含まれるもの

  • 従業員の技術研修のための研修所
  • 研究開発事業のための研究所または会社内診療所
  • 単に販売品の仕入れまたは引渡しのみを行う場所
  • 発電所または変電所など
  • ビルメンテナンスの詰所に作業員等を配属し、業務契約、出勤管理及び給与計算などの事務を行わせている場合

含まないもの

  • 宿泊所、従業員詰所、番小屋及び監視所などの内部的・便宜的目的のみに供されるもの
  • 2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所及び仮小屋など
  • 法人の出張所や連絡所などを社員の自宅に置き、別に事務所たる設備を備えず、また社員以外の事務員を配置せず、社員自らが事務を処理しているような場合
  • 単に物的施設のみが存在する材料置場、倉庫及び車庫などで独立して設けられたもの

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2020年4月1日
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