法人税割の分割基準の従業者数、均等割算定上の従業者数、それぞれいつの時点の人数ですか?
登記簿においては、常総市の住所(例:代表者住所)を本店として登記としましたが、実際の事業は他市区町村で行っている場合、常総市に申告納付の必要はありますか?
地縁団体に法人市民税の申告・納付義務はありますか?
予定申告と中間申告の違いは何ですか?
事業年度の途中で他市区町村から常総市に本店を移転しました。前事業年度の確定申告から判断すると中間申告義務があります。予定申告は移転前の市区町村、常総市のどちらに行えばいいですか?
申告書提出期限が延長されるのはどのような場合ですか?
確定申告を行った後に誤りが判明し、税額を納めすぎている(実際の税額はもっと少なかった)ことがわかった場合、修正申告書を提出して還付を受けることはできますか?
法人市民税
法人税割、均等割とは何ですか?どのように計算しますか?
法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として計算します。申告する法人市民税の事業年度と同じ事業年度の法人税額をご確認ください。
事業所等が常総市にのみ存在する場合には、法人税額×税率で計算することができます。他市区町村にも事業所等がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて計算します。
均等割は、法人の規模によって決まります。資本金等の額と常総市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。区分については法人市民税の税率についてをご確認ください。
また、事業年度の途中で事業所等を開設、閉鎖した場合には、月割によって計算を行います。
法人税割の分割基準の従業者数、均等割算定上の従業者数、それぞれいつの時点の人数ですか?
法人税割の分割基準の従業者数は、事業年度の末日現在の人数を用います。しかし、事業年度中に事業所等を廃止した場合、廃止の日の属する月の前月末日現在の従業者数で算定を行います。
均等割算定上の従業者数は、事業年度の末日現在の人数を用います。事業年度中に事業所等を廃止した場合、事業年度末日時点での従業者数は0人ということになり、均等割税率区分の算定の際は50人以下として計算します。
登記簿においては、常総市の住所(例:代表者住所)を本店として登記としましたが、実際の事業は他市区町村で行っている場合、常総市に申告納付の必要はありますか?
常総市では事業を行っておらず他市区町村で事業を行っている場合、「事務所等の要件」が満たされておらず、事務所等として認められませんので、常総市への申告納付義務はありません。
事業を行っている他市区町村への申告・納付をしてください。
ただし、他市区町村で事業を行っていることを、常総市で把握しておく必要がありますので、この旨に関する届出を提出してください。
地縁団体に法人市民税の申告・納付義務はありますか?
収益事業を行っている場合、法人税割及び均等割の申告納付義務があります。
収益事業を行っていない場合には、均等割のみ申告納付義務があります。ただし、収益事業を行わない場合は減免を受けることができます(要申請)。減免の詳細については税務課までお問い合わせください。
予定申告と中間申告の違いは何ですか?
通常、事業年度の半分(6カ月)が経過した際に行う申告を「中間申告」と言います。
「中間申告」はその計算方法等の違いから「予定申告」と「仮決算による中間申告」に分かれます。この「仮決算による中間申告」を「中間申告」と呼称することがありますので、包括的意味のある「中間申告」との区別にご注意ください。
続いて「予定申告」と「仮決算による中間申告」の違いについて記述します。
「予定申告」は、前事業年度の法人市民税の確定申告における法人税割を基準として計算を行います。
「仮決算による中間申告」は、事業年度の半期で仮決算を行い、税務署に提出した中間申告書の法人税額を基準として計算を行います。
なお、前事業年度の法人税(国税)中間申告納付額が10万円以下の法人の場合、「予定申告」「仮決算による中間申告」ともに、申告は不要となります。また、協同組合、公益法人等の場合も不要となります。
事業年度の途中で他市区町村から常総市に本店を移転しました。前事業年度の確定申告から判断すると中間申告義務があります。予定申告は移転前の市区町村、常総市のどちらに行えばいいですか?
移転前の市区町村、常総市の両方に予定申告をしてください。
移転前の市区町村には、前事業年度の確定申告内容によって計算した法人税割額及び移転日によって算定した月数を基に計算した均等割の合算額を申告してください。
常総市には、移転日によって算定した月数を基に計算した均等割のみ申告してください。
申告書提出期限が延長されるのはどのような場合ですか?
法人税(国税)において申告書提出期限の延長が認められた場合、法人市民税の申告書提出期限についても延長されます。
延長が認められる主な理由は下記のとおりです。
- 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)
- 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合
- 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)
法人市民税の申告書提出期限の延長には、「法人の設立等(異動)に関する申告書」及び「税務署へ提出した申請書の写し(収受印があるもの)」の提出が必要です。
なお、申告書提出期限の延長が認められても、納期限は延長されませんのでご注意ください。
確定申告を行った後に誤りが判明し、税額を納めすぎている(実際の税額はもっと少なかった)ことがわかった場合、修正申告書を提出して還付を受けることはできますか?
「修正申告書」は税額を追加で納める必要がある場合に使用するものです。税額が減額となる場合は「更正請求書」を使用してください。
法人市民税の「更正請求書」を提出する場合、更正の理由等を具体的に記載するとともに、その事実を証する資料(法人税に係る更正の請求書の写し等)を添付してください。