新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症に関し、従業員等の感染や、感染拡大防止を目的とした在宅勤務等、やむを得ない理由により、法人市民税の申告・納付等が期限内に行えない場合は、申請により申告期限等の延長を行います。

つきましては、以下の手続きにより申請してください。

書面による提出の場合

申告書の件名・余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記し、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)を添付して申告

eLTAXによる電子申告の場合

申告書の件名等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)をPDFデータ化し添付して申告

(「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを別途郵送でも可)

※令和3年4月16日以降、申請方法が変更となりましたのでご注意ください。詳しくは、下記国税庁ホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2021年4月16日
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