戸籍法の一部改正に伴う変更点について
戸籍の広域交付
本籍地が遠くににある方や複数の市区町村にまたがる方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。下記のリンクおよび法務省のホームページをご覧ください。
戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出不要
婚姻届や養子縁組届などの各種戸籍届出の際に、今までは本籍地でない市区町村の窓口に提出する場合は戸籍謄抄本を提出していただく必要がありましたが、令和6年3月1日以降は不要となりました。
今後予定している変更について(詳しい開始時期は決まり次第お知らせします)
マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。
戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。