戸籍の広域交付がはじまりました
本籍地が遠くにある方でも,最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
必要な戸籍が複数の市区町村にまたがる場合でも,1か所の窓口でまとめて請求できます。
これにより,行政手続きや各種申請手続きにおいて戸籍謄本等を取得するための負担が軽減されます。これまで,複数の市区町村窓口に出向いたり,郵送により申請をしていた手続きは不要となります。
広域交付のポイント
申請できる方
- ご本人
- 夫又は妻(配偶者)
- 父母,子,祖父母,孫などの直系の方
必要なもの
- 申請される方の運転免許証,マイナンバーカード,旅券などの顔写真付きの公的な身分証明書
- 必要とする戸籍の本籍表示及び筆頭者氏名
注意事項
- 兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
- 代理人による請求は受付できません。(本人からの委任状があっても受付できません)
- 職務上請求の申請(弁護士,司法書士,行政書士などの職務上の請求)は受付できません。
- 広域交付においては健康保険証や診察券,キャッシュカード,社員証,学生証などは本人確認書類とは認められません。
- DV支援措置等を行っている方は広域交付証明書は取得できません。
- 代々さかのぼった戸籍を必要とする申請の場合は,証明書発行までにかなりの時間を要する場合があります。