本人通知制度について
「本人通知制度」とは
住民票の写しや戸籍謄抄本などを代理人や第三者に交付した場合に、本人宛に通知を郵送することで、証明書を交付したことをお知らせする制度です。これにより、不正請求及び不正取得の早期発見につながり、個人情報の権利侵害の防止・抑止の効果が期待されます。
※制度の利用は事前登録制です。詳しくは市民課又は暮らしの窓口課へお問い合わせください。
対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍の謄本・抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 証明書を交付した年月日
- 証明書の種類
- 証明書の通数
- 請求者の種別(本人の代理人・それ以外の第三者)※請求者の個人名は特定できません
通知の対象とならない請求
以下の方々からの交付請求は本人通知制度の対象とはなりませんので、交付したことの通知は行いません。
- (住民票関係)本人・同一世帯の方
- (戸籍関係)本人・本人の配偶者・同じ戸籍に記載されている方・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)
- 国又は地方公共団体等の公的機関からの請求
- 弁護士・司法書士等の特定事務委任者からの紛争処理などのための代理請求
事前登録の方法
登録できる方
- 常総市の住民基本台帳に記録されている方(除かれた方を含む)
- 常総市の戸籍に記録されている方(除かれた方を含む)
登録に必要なもの
- 常総市本人通知制度登録申請書(様式第1号)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの写真付き公的身分証明書)
- 【法定代理人が申請する場合】戸籍謄本など、法定代理人であることの資格を証明する書類
- 【任意代理人が申請する場合】委任状
※市外にお住まいの方、病気等で来庁が困難な場合は郵送での申請も可能です。
登録期間・更新
- 登録期間は登録の日から3年。
- 登録の更新は満了日の1か月前から満了日までの間に手続きしてください。
登録変更・廃止
以下の場合は、「常総市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。
- 氏名・住所等の登録内容に変更があった場合
- 登録者が事前登録の廃止を希望する場合
登録の取消
以下の場合は、廃止届出の有無に関わらず登録が取消となります。
- 期間満了日を経過しても更新手続きをされない場合
- 登録内容の変更届を怠った場合
- 郵送した通知が届かず、返戻された場合
- 登録者が国外に転出した場合
- 登録者が死亡又は失踪宣告を受けた場合
- 居住地が判明せず、住民票が職権で消除された場合