上記の特別控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には相続した家屋が所在する市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の概要
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の未利用地を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置の適用を受けることができます。これにより、土地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防を図ります。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要になります。
主な対象要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 譲渡の年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 土地とその上物の取引額の合計が以下の要件を満たすこと。
譲渡した時期 譲渡の対価の額の合計 令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
500万円以下 令和5年1月1日から令和7年12月31日まで
800万円以下(※)
計画の詳細は、こちらのページ(常総市所有者不明土地及び低未利用地土地対策計画)をご確認ください。 - 居住の用や業務の用、その他の用途に利用されていない土地であること。
- 譲渡後の土地の利用目的があることなど
詳細な要件は、別途国土交通省のホームページ(土地の譲渡に係る税制)をご覧ください。
提出書類
低未利用土地等であることの確認書類
- 別記様式1-1 [WORD形式/48KB]
- 売買契約書の写し
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 以下のいずれかの書類
(1)所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表記した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)(1)から(3)が提出できない場合
別記様式1-2 [WORD形式/42.5KB]または2方向以上からの写真等
譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれかの書類)
- 別記様式2-1 [WORD形式/48KB] 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
- 別記様式2-2 [WORD形式/45KB] 宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合
- 1及び2が提出できない場合
別記様式3 [WORD形式/45KB] 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
提出先
常総市 都市計画課 住宅・空家対策係
あらかじめ事前にお問い合わせの上、申請をお願いいたします。
手続きの流れ
- 売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
- 市区町村で確認後、確認書の発行
- 売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
- 特例適用