空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しております。

上記の特別控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には相続した家屋が所在する市区町村が交付する「非相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

制度の概要など

特例措置の要件(概要)

1 適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日(平成31年度税制改正により延長)までの譲渡が対象です。

【例1】平成29年1月2日から平成30年1月1日に相続が発生した場合

特例措置の対象となる譲渡期限:令和2年12月31日

【例2】令和2年1月2日から令和3年1月1日に相続が発生した場合

特例措置の対象となる譲渡期限:令和5年12月31日

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、一定の要件を満たせば適用の対象となります。

2 相続した家屋の要件

相続の開始の直前において、当該相続又は遺贈にかかる被相続人の居住の用に供されていた家屋で、以下の要件を満たすものが対象となります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 区分所有建築物ではないこと
  • 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

詳細な要件は、別途国土交通省のホームページをご覧ください。

3 譲渡の要件

以下1または2に該当する譲渡が対象となります。

  1. 相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人家屋の敷地等の譲渡をした場合で、以下の要件を満たすもの。
    • 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。
    • 当該譲渡の時において現行の耐震基準に適合するものであること。
  2. 相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡をした場合で、以下の要件を満たすもの。
    • 被相続人居住用家屋が、当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。
    • 被相続人居住用家屋の敷地等が、当該相続の時から当該譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
    • 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の被相続人居住用家屋の敷地等が、当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで、建物又は構造物の敷地の用に供されていたことがないこと。

詳細な要件は、別途国土交通省のホームページをご覧ください。

確認申請書の提出

様式・提出書類

以下国土交通省ホームページをご確認ください。

提出先

常総市都市計画課住宅・空家対策係

あらかじめ事前にお問い合わせの上、申請をお願いいたします。

留意事項

  • 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  • 申請書は「家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合」と「家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合」の2種類がありますので、該当する様式を使用してください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常2週間程度を要しますので、日数に余裕をもって申請してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2022年12月20日
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