空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書について

 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
 特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります

 上記の特別控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

制度の概要など

特例措置の要件(概要)

1 適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日(令和5年度税制改正により延長)までの譲渡が対象です。また令和6年1月1日以降の譲渡の場合、買主が翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も対象となります。

【例1】令和3年1月2日から令和4年1月1日に相続が発生した場合

特例措置の対象となる譲渡期限:令和6年12月31日

【例2】令和6年1月2日から令和7年1月1日に相続が発生し,譲渡後に買主が耐震リフォームを行う場合

特例措置の対象となる譲渡期限:令和9年12月31日
特例措置の対象となる譲渡後の改修期限:譲渡を受けた翌年の2月15日

2 相続した家屋の要件

相続の開始の直前において、当該相続又は遺贈にかかる被相続人の居住の用に供されていた家屋で、以下の要件を満たすものが対象となります。

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  • 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと
  • 譲渡価額が1億円以下であること
  • 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

詳細な要件は、下記のホームページをご覧ください。

3 譲渡の要件

以下1~3に該当する譲渡が対象となります。

  1. 相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人家屋の敷地等の譲渡をした場合で、以下の要件を満たすもの。
    • 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。
    • 当該譲渡の時において現行の耐震基準に適合するものであること。
  2. 相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡をした場合で、以下の要件を満たすもの。
    • 被相続人居住用家屋が、当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。
    • 被相続人居住用家屋の敷地等が、当該相続の時から当該譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
    • 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の被相続人居住用家屋の敷地等が、当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで、建物又は構造物の敷地の用に供されていたことがないこと。
  3. 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、以下の要件を満たすもの。 
    • 譲渡日が令和6年1月1日以後であること。
    • 被相続人居住用家屋が、当該相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されたことがないこと。
    • 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。
    • 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。

詳細な要件は、別途国土交通省のホームページをご覧ください。

確認申請書の提出

様式・提出書類

以下国土交通省ホームページをご確認ください。

提出先

常総市都市計画課 空家対策係

あらかじめ事前にお問い合わせの上、申請をお願いいたします。

留意事項

  • 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  • 申請書は「耐震基準を満たした家屋と敷地を譲渡する場合」、「家屋の取壊し後、敷地等を譲渡する場合」、「買主が譲渡後に耐震リフォーム及び取壊しする場合」の3種類がありますので、該当する様式を使用してください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常2週間程度を要しますので、日数に余裕をもって申請してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2024年8月29日
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