近年、人口減少・高齢化や相続件数の増加等に伴い、低未利用土地や不動産登記事項証明だけでは所有者が分からない土地(所有者不明土地)が増加しています。これらの土地はまちの活性化や必要な事業の実施を阻害するほか、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題を生じさせるおそれがあります。
常総市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画
常総市では、所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的に対策を講じていくため、所有者不明土地法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」として、「常総市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を作成しました。
常総市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画 [PDF形式/131.41KB]
所有者不明土地とは
相続登記等による所有者情報の更新がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても現在の所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地法第2条第1項)
低未利用土地とは
利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)
所有者不明土地法について
所有者不明土地の増加に伴い生じる様々な課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年(2019年)6月1日に施行されました。