民法などの土地・建物に関連する法律が改正され、施行を予定しております。
土地や建物をお持ちの方は、ご確認ください。
相隣関係〜隣の家・土地から竹木等が越境してきたとき〜
個人の土地(私有地)にある植物については、管理者はその土地の所有者にあることから、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることができません。
しかし令和5年4月1日から施行される民法改正により、以下の条件に合致する場合は、土地の所有者が隣地の竹木の枝を自ら切り取ることができるようになります。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当期間(2週間程度)に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき(通常の裁判手続きによる暇がないような場合等)
相隣関係を含めて、上記改正につきましては以下の法務省ホームページにも記載されておりますので、ご覧ください。
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、令和6年4月1日時点で相続登記をしていない不動産を所有する方は3年間の猶予が設けられております。
詳しくは以下水戸地方法務局ホームページをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から法務局(本局)において「相続土地国庫帰属制度」が始まります。本制度は、相続(遺言による場合を含みます。)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属されることを可能にしたものです。
詳しくは以下の水戸地方法務局ホームページをご覧ください。
遺言書保管制度〜預けて安心!自筆証書遺言書保管制度〜
令和2年7月10日から法務局(本局・支局)において「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、多くの方から遺言書の保管申請がされているとのことです。
本制度を利用して、自筆で書いた遺言書を法務局で保管することにより、大切な遺言書の紛失や改ざん等を防止することができます。
詳しくは、以下の水戸地方法務局ホームページをご覧ください。