民法などの土地・建物に関連する法律が改正されました。
土地や建物をお持ちの方は、一度ご確認ください。
相隣関係〜隣の家・土地から竹木等が越境してきたとき〜
これまで個人の土地(私有地)にある植物については、管理者はその土地の所有者にあることから、原則として所有者以外の人が剪定・伐採等をすることができませんでした。
しかし令和5年4月1日から施行された民法改正により、以下の条件に合致する場合は、土地の所有者が隣地の竹木の枝を自ら切り取ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当期間(2週間程度)に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき(通常の裁判手続きによる暇がないような場合等)
また、枝を切除するのに必要な範囲での隣地の使用や切除に要した費用を竹木の所有者に請求することができます。ただし隣地の使用に関しては原則として竹木の所有者への事前催告が必要になります。催告のやり方や請求書の発行に関しては事案によって対応が異なる場合があるため、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
相隣関係を含めて、上記改正内容をまとめた法務省発行の資料および抜粋をご覧ください。
越境した竹木の枝の切取り [PDF形式/688.03KB]
隣地使用権 [PDF形式/671.69KB]
※下記、「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)」より抜粋
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省) [PDF形式/2.28MB]
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、令和6年4月1日時点で相続登記をしていない不動産に関しても義務化の対象となり、所有する方は申請まで3年間の猶予が設けられております。
詳しくは以下水戸地方法務局および法務省のホームページをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日から法務局(本局)において「相続土地国庫帰属制度」が開始しました。本制度は、相続(遺言による場合を含みます。)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属されることを可能にしたものです。
申請・承認に関しては条件がありますでの、詳しくは以下の水戸地方法務局および法務省のホームページをご覧ください。
遺言書保管制度〜預けて安心!自筆証書遺言書保管制度〜
令和2年7月10日から法務局(本局・支局)において「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、多くの方から遺言書の保管申請がされているとのことです。
本制度を利用して、自筆で書いた遺言書を法務局で保管することにより、大切な遺言書の紛失や改ざん等を防止することができます。
詳しくは、以下の水戸地方法務局ホームページをご覧ください。