令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

  • 対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。

1.子と身分(親子)関係が継続していること
2.子と同一住所であること

※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

※会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問い合わせください。
第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

詳しくは、日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-5193
  • 【更新日】2026年9月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する