集会施設整備事業補助金

町内会や自治区等の地域の団体が自ら管理運営する集会施設の整備事業に対し、常総市集会施設整備事業補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しています。
予算を確保してからの対応になりますので(緊急の場合を除く)、整備事業の実施を考えている場合は、お早めにご連絡ください。

補助の対象

集会施設の本体(電気、空調、給排水等の設備を含む)の整備事業

補助金の区分と補助金額
区分 基準 補助金額
新築 施設を新たに建築する場合、建替えを行う場合 経費の2分の1以内かつ500万円上限
改築 施設の面積を増やさず、主たる構造を変更せずに一部の改造を行う場合 経費の2分の1以内かつ500万円上限
増築 施設の面積を増やす場合 経費の2分の1以内かつ250万円上限
修繕 施設の維持管理上必要な補修をする場合 経費の2分の1以内かつ100万円上限
エアコン設置 集会施設にエアコンを設置する場合 経費の2分の1以内かつ25万円上限

なお、補助金額算定上、千円未満の端数が生じる場合は切捨てとなります

特例措置

統合を行った自治区が管理運営する集会施設については、補助金交付額の上限を5割増とする措置を設けています。

集会施設整備事業補助金
区分 補助金額(統合した自治区)
新築 経費の2分の1以内、かつ750万円上限
改築 経費の2分の1以内、かつ750万円上限
増築 経費の2分の1以内、かつ375万円上限

なお、補助金額算定上、千円未満の端数が生じる場合は切捨てとなります

補助対象外経費

  • 土地の取得費
  • 備品の購入費
  • 解体、撤去、処分費
  • 外構工事費(舗装、側溝、フェンス、物置、車庫、自転車置場、井戸、遊具等)

補助金の交付が受けられない施設

  • 当該補助金を受けて新築、改築、増築を行ってから10年未満の施設
  • 当該補助金を受けて修繕を行ってから5年未満の施設
  • 当該補助金以外の補助金、助成金等を受けて整備を行う施設
  • 補助金交付決定を受けた年度の3月15日までに事業が完了しない施設

補助金交付の流れ

1. 補助金交付申請

事業着工前
申請団体から市へ

申請団体提出書類

2. 審査・交付決定

市から申請団体へ

3. 事業着工〜完了

施工業者から申請団体へ

申請団体提出書類

事業の変更が生じた場合は、変更申請が必要です。

4. 事業完了届の提出

完了から15日以内、3月15日まで
申請団体から市へ

申請団体提出書類

5. 完了確認検査

市から申請団体へ

6. 補助金交付請求

完了確認検査から7日以内
申請団体から市へ

申請団体提出書類

7. 補助金交付

市から申請団体へ

8. 工事代金支払

申請団体から施行業者へ

9. 収支報告書の提出

補助金交付から30日以内
申請団体から市へ

申請団体提出書類

お問合せ

予算に限りがありますので、整備事業を予定している場合には、早めにお問合せ下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民と共に考える課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-1848

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  • 【ID】P-1842
  • 【更新日】2023年9月7日
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