認可地縁団体制度とは
良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会といった地縁による団体は、法律上、「任意団体」「権利能力なき社団」と位置づけられており、不動産等の資産を団体名義で登記することができません。
このため、自治会や町内会が、所有する集会施設の敷地を所有しようにも、代表者の個人名義や住民複数人名義で登記を行うほかなく、「名義人の債権者が不動産を差し押さえてしまう」「登記名義人の死亡後に、相続人との間で所有権を巡るトラブルが生じた」といった問題が生じることもありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会や町内会といった地縁による団体が、一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能になり、団体名義での資産登記ができるようになりました。
この認可制度を「認可地縁団体制度」と言い、市の認可により法人格を得た自治会や町内会といった地縁による団体を「認可地縁団体」と言います。
認可の申請手続きや認可後の運営等について
認可地縁団体制度の詳細については、「町内会・自治会の法人化ガイドブック」をご参照ください。認可申請の手続きや認可後に求められる運営等について、まとめてあります。
参考例・様式集
参考例
- 規約例 [WORD形式/86.5KB]
- 総会議事録例 [WORD形式/19.82KB]
- 財産目録例 [WORD形式/39KB]
- 構成員名簿例 [EXCEL形式/9.87KB]
- 代表者就任承諾書例 [WORD形式/39KB]
- 書面表決の委任状例 [WORD形式/20.01KB]
認可申請をするとき
告示事項に変更があったとき
告示事項の証明書が欲しいとき
手数料300円
注意:証明書の発行に時間を要しますので、事前に市民と共に考える課へご連絡ください。なお、会計は市民課で行います。
規約に変更があったとき
印鑑登録関係様式
印鑑登録に関する事務は、旧水海道市地域の団体は本庁舎内の市民課で、旧石下町地域の団体は石下庁舎の暮らしの窓口課で行っております。
所在地域に応じ、該当部署へ必要書類をご提出ください。
印鑑登録を行うとき
印鑑登録の証明書が欲しいとき
手数料300円