身体障がい者(児)の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の購入又は修理に係る費用の一部を公費で負担します。
対象者 | 身体障がい者手帳を持ってる方。 ただし、障がい者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。 |
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費用 | 費用の1割が原則として自己負担となります。 ただし、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 |
手続 | 身体障害者手帳、印かん、意見書、世帯の課税状況を証明できるもの |
備考 | 介護保険法の対象とならない場合に限ります。 |
障がい名 | 種類 |
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肢体不自由 |
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視覚障がい |
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聴覚・言語障がい | 補聴器 |
肢体不自由 かつ言語障がい |
重度障がい者用意思伝達装置 |
購入、修理の前に必ずご相談ください。