次の方にタクシーの初乗り料金を助成します。ただし、自動車税の減免を受けている方は除きます。
また、10月以降に申請された場合の助成については、人工透析療法を受けている方を除くすべての対象者について年間12回の助成になります。
- 65歳以上の(住民基本台帳上の)一人暮らしの場合で、市外の病院に通院している方(年間12回)
- 65歳以上の寝たきりの方(年間12回)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級の方(年間24回、10月以降の申請の場合は年間12回)
- 療育手帳○ A、Aの方(年間24回、10月以降の申請の場合は年間12回)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(年間24回、10月以降の申請の場合は年間12回)
- 指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾患利用受診券の交付を受けている者
(年間24回、10月以降の申請の場合は年間12回) - 人工透析療法を受けている方(年間48回、10月以降の申請の場合は年間24回)
注意事項
タクシー券は金券と同じようなものです。
紛失しても再交付はできません。
必要書類
共通して必要なもの
- 申請書(下のリンクからダウンロードしてください。窓口にもあります。)
※代わりの人に手続きしてもらう場合
自署できる場合→自筆の申請書
自署できない場合→代筆であることが分かる申請書
(本人の記名と押印、代筆者の身分と氏名が記されているもの)
申請書の作成が難しい場合→委任状
(委任した日付、委任者の氏名・住所、代理人の氏名・住所、委任する手続の内容が分かるもの)
支給要件によって必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自動車税減免の有無の確認のために必要なため、写しではなく原本をお持ちください。)
- 指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾患利用受診券
- 人工透析を受けている方で、身体障害者手帳の表記上そのことが現れていない方は、特定疾病療養受給者証等、人工透析を受けていることが分かる書類
- 市外の病院の受診券
申請窓口
社会福祉課障がい福祉支援室
石下支所暮らしの窓口課(保健福祉係)