日常生活がより円滑に過ごせるよう、必要に応じて日常生活用具が支給されます。
費用 | 費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 |
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手続 |
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備考 | 障がい者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。また、介護保険法の対象とならない場合に限ります。 |
自己負担補助 | 日常生活用具の中でも、紙おむつ及びストマ用装具の支給を受けられた方は、自己負担分でお支払いいただいた金額の2分の1の金額について補助を受けられる場合があります。支給決定後、自己負担分を業者にお支払いいただいてから別途申請が必要になります。領収証の添付が必要になります。
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購入する前に必ずご相談ください。