障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方も「児童扶養手当」を受給できるように見直します
これまで障害基礎年金等(※1)を受給している方は障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
そこで「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額を児童扶養手当として受給できるように見直します。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は今回の改正後も変更はありませんので公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合のみ、その差額を児童扶養手当として受給できます。
※1国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※2遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
支給制限に関する所得の算出方法が変わります
令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金等を受給されている方については、支給制限に関する「所得」の算出に非課税の公的年金給付等(※3)を含むことになります。
※3障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
申請および支給開始月
対象者 | 申請 | 支給開始月 |
---|---|---|
児童扶養手当の認定を受けている方 | 原則不要 |
令和3年3月分(5月支払い)から |
児童扶養手当の認定を受けていない方 | 申請必要 | 令和3年3月分(5月支払い)から ※令和3年6月30日までに申請すれば3月分の手当から受給できます。 |