以下の手当又は心身障害者扶養共済制度の支給を受けるには、申請が必要となります。
特別障害者手当
20歳以上で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において
常時特別介護を必要とする状態にある在宅の重度障がい者に支給します。
障害者手帳を持っていなくても認定される場合もあります。
要介護4・5の方でも障がいの状況によっては認定される場合もありますので、ご相談ください。
ただし、施設入所の方や病院に3ヶ月以上入院している方は非該当です。
また、所得による制限があります。
月額=27,300円(令和4年4月〜)
障害児福祉手当
20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において
常時介護を必要とする在宅の方で、身体障害者手帳1級程度の方、療育手帳○A程度の方又は同程度の精神障がいを有する方に支給します。
ただし、障害年金が支給されている方や児童福祉施設等に入所している方は
非該当です。また、所得による制限があります。
月額=14,850円(令和4年4月〜)
特別児童扶養手当
20歳未満の精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育している方に支給します。
ただし、障害年金が支給されている方や児童福祉施設等に入所している方は非該当です。
また、所得による制限があり、毎年所得状況届の提出が必要となります。
月額:特別児童扶養手当1級=52,400円(令和4年4月〜)
特別児童扶養手当2級=34,900円(令和4年4月〜)
在宅心身障害児童福祉手当
心身に障がいのある在宅の児童(20歳未満)を養育している保護者に支給します。
ただし、病院に入院又は施設に入所したときは非該当です。
月額=3,000円
難病患者福祉手当
【対象者】
県の発行する指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている方
※難病患者福祉手当の対象となる疾病は333疾病です。
対象疾病については下記のアドレスでご確認ください。
【必要書類】
- 指定難病特定医療費受給者証、またはその写し
- 申請者が保護者等であればこれを証明する書類
- 印かん
【手当の額】
年額1万円
心身障害者扶養共済制度
心身障がい者の保護者が一定の掛け金を拠出し、その保護者に万一のことがあった場合は、心身障がい者に対して終身年金を支給します。
【加入対象者】
次のような障がいを持つ方の保護者で加入時に65歳未満である方
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 知的障害者
- 精神又は身体に永続的な障がいを有する方
【掛け金の額】
加入時の年齢により月額9,300円から23,300円
【年金の額】
月額20,000円