児童手当
児童手当は家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象者
常総市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
ここでいう「児童」とは、出生から18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を指します。
その児童の中で何番目かを表すものが「第1子」「第2子」という数え方です。
ただし、実際に児童手当の支給対象となる「児童」は、15歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童です。
支給時期
毎年 6月・10月・2月
常総市は、原則10日が入金日です。10日が土、日、祝日の場合は、前倒しで入金いたします。
児童手当を受給するには
児童が常総市にいる場合でも、保護者(生計中心者)が常総市外に住んでいる場合
保護者が住んでいる住所地で申請してください。
他市町村で児童手当を受給している方が常総市に転入した場合
常総市で新たに申請が必要です。(前住所地を転出した時点で、前住所地での児童手当受給資格は消滅します。)
公務員の方は、勤務先で申請してください。詳しくは勤務先にご確認ください。
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。
申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または転入日(転出予定日)の翌日から
15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。
※常総市に住所を置いたまま受給者と対象児童が海外で学校や生活をされている場合、生活の拠点は当市にはないため対象にはなりませんのでご注意ください。
また、各申請や届出は電子申請でも行うことができます。
電子申請は手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部のウェブサイトに移動します)から行うことができます。地域検索から「茨城県常総市」を選択し、必要な手続きを選択してください。申請方法に関する詳細はサイトにてご確認ください。
申請に必要なもの
- 請求者(手当を受給する方)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 請求者・配偶者および児童のマイナンバーカードもしくは通知カード
- 請求者の普通預金の通帳
- 請求者の方が社会保険加入の方は、請求者本人の健康保険証
事由 | 必要な届出 |
---|---|
児童が出生したとき | 認定請求書・額改定認定請求書 |
受給者・児童が転入したとき | 認定請求書・額改定認定請求書 |
受給者が公務員を退職し、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき | 認定請求書 |
児童が施設等を退所したとき | 認定請求書・額改定認定請求書 |
受給者・児童が転居・転出したとき | 消滅届・別居監護申立書 |
児童を養育しなくなった(離婚等)などの理由により受給資格が消滅するとき | 消滅届 |
公務員になったとき | 消滅届 |
受給者・児童が死亡されたとき | 未支払請求書・消滅届 |
手当の振込先金融機関を変更したいとき | 支払金融機関変更届 (口座名義は受給者に限ります) |
その他詳しくは下記窓口にてご相談ください。
令和4年度10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります。
1.特例給付金の支給に係わる所得上限額が設けられます。
所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
令和4年10月分から、児童手当を養育している方の所得が下記表1の2以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当が支給されなくなった後に所得が表1の2を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、表1の1(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が1以上2(所得制限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
表1
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 |
1,276万円 |
※扶養親族が6人以上の場合は1人についき38万円又は老人扶養親族であるときは44万円加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雜損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
ア.令和4年の現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
その他、提出の案内があった方イ.以下の変更事項があった方は市町村に提出してください。
- 児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
イ.以下の変更事項があった方は市町村に提出してください。
- 児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
申請受付窓口
受付場所
本庁舎
常総市水海道諏訪町3222番地3
受付窓口:こども課
電話でのお問い合わせ: 0297−23−2111(内線1331)
石下庁舎
常総市新石下4310番地1
受付窓口:暮らしの窓口課 保健福祉サービス係
電話でのお問い合わせ:0297−23−2111(内線8020)
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)8時30分から17時15分まで