制度の概要
令和元年(2019年)10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。
対象者
幼稚園・保育所・認定こども園等
3歳注1から5歳までの全ての子どもの利用料(入園料・保育料)が無償化されます。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料も無償化されます。
※新制度の対象となっていない幼稚園については、月額25,700円を上限として無償化
注1)保育所の保育認定は、満3歳になった年度の翌年度(4月1日以降)から無償化の対象となります。
幼稚園・認定こども園の教育認定は、入園できる時期に合わせて、満3歳になった日から無償化の対象となります。
幼稚園等の預かり保育
幼稚園・認定こども園で実施される預かり保育についても日額450円(最大11,300円)を上限として無償化されます。ただし、保育の必要性の認定を受けた方が対象となります。事前に申請が必要となります。
認可外保育施設
3歳から5歳までの保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円を上限として無償化されます。
0歳から2歳までの保育の必要性の認定を受け、住民税非課税世帯について、月額42,000円を上限として無償化されます。事前に申請が必要となります。
無償化の対象となるのか、申請は必要なのか、下記のフローチャートからご確認ください。
食材料費(給食費)の取扱い
食材料費の取扱いが変わりました。
保育料は無償化となりますが、食材料費は保護者負担となります。
ただし、第3子注2以降の子どもと、年収360万未満相当世帯の子どもは副食費注3が免除されます。詳しくは下記の「幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取扱いについて」をご覧ください。
注2)第3子・・・第3子のカウントについては、次のとおりとなります。
(1号認定⇒小学校第3学年まで2号認定⇒小学校就学前まで)
注3)副食費・・・主食(お米、パン、麺等)を除いたおかず等の費用
通園送迎費、行事費などはこれまでどおりです。
通園送迎費(バス代)や行事費については、これまでどおり保護者負担となります。
提出書類について
施設利用区分によって申請先が異なります。
利用している施設サービスや預かり保育の利用の有無等により、提出書類・提出先が異なります。必要書類については、下記のリンク先からダウンロードできます。
施設利用区分 | 提出先 |
---|---|
新制度未移行幼稚園 |
教育委員会学校教育課(石下庁舎) |
公立・私立保育所(園) |
こども課(本庁舎) |
一部利用中の施設でも申請ができますので、各施設または提出先までお問い合わせください。
提出書類
無償化の実施方法
無償化の実施方法は市町村ごとに異なります。ご注意ください。
幼児教育・保育無償化の実施方法は2パターンあり、お住まいの市町村ごとに異なります。
(パターン1)法定代理受領
利用した施設が保護者に代わり、利用料を市へ請求する方法。
(パターン2)償還払い
保護者が利用料を施設へ支払い、支払った額を市へ請求する方法。
当市では、下記の方法により無償化を実施します。
施設利用区分 | 実施方法 |
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幼稚園(新制度への移行を問わない)・保育所・認定こども園・地域型保育の通常教育・保育時間 |
法定代理受領 |
幼稚園・認定こども園における預かり保育 |
償還払い |
法定代理受領・償還払いの手続き方法については、準備が整い次第お知らせ致します。