医療福祉費支給制度(マル福・すくすく)

医療福祉費支給制度(マル福)

医療保険を使って医療機関を受診したときに、窓口で支払う自己負担の一部を助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために茨城県と常総市が実施しています。対象者は下記「対象者」の欄をご覧ください。

すくすく医療費支給事業(すくすく)

中学1年生から高校3年生まで(18歳到達後初めての3月31日まで)の生徒、及び所得制限等により医療福祉費支給制度の対象とならない0歳児から12歳児に対し、実施している常総市独自の医療費助成制度です。

中学生・および高校生の助成について

「外来のみ」の受給者証を交付します。
入院の場合は「入院のみ」の受給者証を交付しますので、下記書類を持参のうえ、ご申請ください。

自己負担及び支給内容
マル福と同様に、受給者証を提示して受診してください。

手続きについて

手続きには、本人確認及び個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
本人確認には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどをお持ちください。
本人の保険証、保護者通帳、印鑑を持参のうえご申請ください。

対象者および申請について

支給内容

保険診療が適用される医療費について、下記のとおり助成します。

  • 外来
    医療機関で支払った額から自己負担金を除いた額
  • 入院
    医療保険から給付される高額療養費および付加給付を除いた額
  • 調剤
    調剤薬局で支払った窓口負担額

※保険適用外分(予防接種や文書料、健康診断、差額ベッド代、通常の分娩費用、薬の容器代などや入院時の食事代)などは助成の対象になりません。
学校での怪我や登下校時の怪我は、日本スポーツ振興センターの災害共済制度の給付を必ず申請してください。
「すくすく医療費」と「日本スポーツ振興センターの災害共済制度」を二重に請求された場合には、「すくすく医療費」の支給金額を返還していただくことになります。

償還払いの場合(県外受診・受給者証の提示忘れなど)

  • 対象者の受給者証、保険証、振込先口座番号等のわかるもの、印鑑を持参のうえ、窓口でご申請ください。
  • 領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、受付できません。医療機関にお問い合わせいただき、記載のあるものをお持ちください。
  • 高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。
  • 領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。原本預かりになりますのでご注意ください。

医療福祉費支給申請書 [PDF形式/186.06KB]
すくすく医療費支給申請書 [PDF形式/185.79KB]
記入上の注意 [PDF形式/326.44KB]

対象者

医療費支給対象者一覧
妊産婦 母子手帳の交付月の初日から
出産(流産含む)のあった日の属する月の翌月の末日
小児 出生の日から、12歳の誕生日以降の最初の3月31日まで
ひとり親家庭
(母子家庭、父子家庭)
  1. 配偶者がなく、ア・イ・ウの児童を監護している方及びその児童
    (ア)18才未満の児童(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
    (イ)20才未満の障害児(20歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
    (ウ)20才未満の高校在学者(20歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
  2. 父母のいない児童
  3. 2に揚げる者を養育している、配偶者のいない方又は婚姻をしたことのない方
重度心身障害者等
  1. 身体障害者手帳1級または2級
  2. 知能指数35以下
  3. 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
  4. 身体障害者手帳3級の内部障害
    (心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・ 小腸・ヒト免疫不全ウィルス)
  5. 障害年金1級
  6. 特別児童扶養手当(1級)の支給の対象となった児童
  7. 精神障害者保健福祉手帳1級
  8. 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級(令和6年4月1日~)
  9. 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下(令和6年4月1日~)
  10. 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下(令和6年4月1日~)
すくすく(市単独) マル福制度で所得制限を超えた小児と、常総市在住の中学1年生から高校3年生(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)

対象者の要件

  • 常総市に住所があること(ただし、国民健康保険の場合、住所地特例制度の方は該当)。
  • 国民健康保険や社会保険等の各種医療保険に加入していること。
  • 医療福祉制度(マル福)には所得制限があります。
  • 65歳以上の重度心身障害者は、後期高齢者医療制度に加入していること。

小児・妊産婦支給制限限度額早見表

扶養1人につき38万円加算。該当扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人の場合は40万加算。

小児・妊産婦支給制限限度額早見表
扶養人数 所得額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円

小児は父母、妊産婦は本人および夫(未婚の場合を含む)それぞれの所得で判定します。※転入日などにより変わる場合があります。
1月 〜 6月生まれ 前々年の所得
7月 〜 12月生まれ 前年所得
所得が1,000万以上の方が世帯の中にいるときは、非該当(小児はすくすく医療費該当)。

ひとり親家庭支給制限限度額早見表 (扶養1人につき38万円加算)

ひとり親家庭支給制限限度額早見表
扶養人数 所得額
0人 3,016,000円
1人 3,396,000円
2人 3,776,000円
3人 4,156,000円
4人 4,536,000円

所得1,000万以上の方が世帯の中にいるときは,非該当。

重度心身障害者等支給制限限度額早見表 (扶養1人に本人38万円、扶養義務者2人以降21万3千円を加算)

重度心身障害者等支給制限限度額早見表
扶養人数 本人
(特別児童扶養手当+533千円)
配偶者及び扶養義務者
(特別児童扶養手当)
0人 5,129,000円 6,287,000円
1人 5,509,000円 6,536,000円
2人 5,889,000円 6,749,000円

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 健康保険証、印鑑、通帳
  • 障害者の方は、上記のほかに、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、療育手帳など
  • 所得が確認できない方については、扶養人数が記載された所得証明書または課税証明書など
  • 妊産婦は、母子健康手帳
  • 領収証(茨城県以外で診療を受けた方)

領収証には、受給者氏名と保険点数など保険診療分の明記、医療機関等の領収印があることが要件となります(レシート不可)。

茨城県内の医療機関を受診するとき

♢検診、予防接種、交通事故、学校内や登下校中のけがでは使用できません。

茨城県内の医療機関を受診するとき
対象者 使い方 医療費の支払い方
重度心身障害者 医療福祉費受給者証、保険証を提示。 自己負担金なし
小児ひとり親家庭 医療福祉費受給者証、保険証を提示。 自己負担金のみ
妊産婦
(産婦人科医に認められた疾病に対し助成)
妊産婦医療福祉費受給者証、母子手帳、保険証を提示。 自己負担金のみ
すくすく(市単独) すくすく医療費受給者証、保険証を提示。 自己負担金のみ
(小児と同じ)

自己負担

小児、妊産婦、ひとり親家庭の方。

(外来)医療機関ごとに日額600円、月2回まで。
(入院)1日300円・月3,000円限度。

♢受給者証を提示し医療機関窓口でお支払いされた入院自己負担は、常総市独自のすくすく医療費により助成します。

自動償還払いで後日登録口座に送金します。

重度心身障害者の方。

保険診療分(食事代は除く)に係る入院自己負担はありません。

資格の喪失

以下のように、受給資格を喪失されたときは、受給者証を返還してください。

  • 転出
  • ひとり親の婚姻(事実婚含む)
  • 妊産婦の方の流産
  • 健康保険未加入者
  • 所得の未申告者
  • 所得制限による非該当の方

資格喪失後に「医療福祉費受給者証」、「すくすく医療費受給者証」を使用されたときは、医療費の助成分を返還していただくことになります。

受給者証の再交付について

  • 受給者本人の保険証、印鑑、申請者の身分証明書(免許証等)を持参のうえご申請ください。その場で即日交付になります。
  • 本人以外の場合は、同一世帯の方であれば申請が可能です。
  • 郵送による再交付を希望される場合はご連絡ください。再交付申請書をお送りいたします。※ただし、申請書確認後に発行するため、受給者証が届くまでに時間がかかります。

その他

  • 加入する健康保険が変わったとき、転出、転居、また氏名等の変更があったときは、必ず届出してください。
  • 茨城県内に転出する方には、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を交付いたしますので、窓口へお寄りください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2024年4月1日
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