議会用語の解説

常総市議会の本会議や委員会の中で使われる議会用語の一部を解説します。(他の議会での使われ方と異なる場合があります。)
市議会のしくみ」と併せてご覧ください。
※用語は50音順に並んでいます。

議会用語

▼あ行 ▼か行 ▼さ行 ▼た行 ▼な行 ▼は行 ▼ら行

あ行

用語 読み方 解説
案件 あんけん 調査または処理すべき事柄、議題となる問題のことです。
委員会 いいんかい 議会に提出された議案などを、少ない人数の議員でより細かく審査などを行うところです。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。
委員長・副委員長 いいんちょう・ふくいいんちょう

議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長のことです。委員長は、委員会を招集し、議事を整理し、秩序を保持する権限をもちます。副委員長は、委員長が欠けたときや出張、病気などで休んだときに委員長の代わりをつとめます。

委員長報告 いいんちょうほうこく

委員会に付託された議案などの審査・調査の内容や結果を本会議で委員長が報告することです。

意見書 いけんしょ

議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。地方自治法に基づいて、国や県などに対してこれを提出することができます。

一事不再議 いちじふさいぎ

同一会期中に一度議決された事件については、再び審議をしないとした議会運営のことをいい、これを一般的に「一時不再議の原則」といいます。

一問一答方式 いちもんいっとうほうしき

一般質問において、議員が一問ずつ質問を行い、市側が一問ずつ答弁を行う方法のことです。

一括議題 いっかつぎだい

議事の能率化を図るため、2件以上の案件を一括して議題とし、審議する方法のことです。

一般質問 いっぱんしつもん

議員が、市の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況及び将来の方針等について質問することです。常総市議会では、総括方式、一問一答方式、総括質問・一問一答方式の3つの方式により一般質問を行っています。

延会 えんかい

議事日程の全部を終わらずに、一部の日程を他の日に延ばして、その日の会議を閉じることです。

か行

用語 読み方 解説
会期 かいき

議会が活動できる期間(開会から閉会までの期間)のことです。常総市議会は、通年会期制(条例で定める日から翌年の当該日の前日までの1年間を会期とする制度)を導入しているため、毎年5月1日から1年間の会期が始まり、翌年の4月30日に閉会し、5月1日になるとまた自動的に会期が始まります。

開議 かいぎ その日の本会議を開くことです。開議は議長が宣告します。
会議規則 かいぎきそく 議会を運営する上での基本的な手続きなどを定めた決まりごとのことです。
会議録署名議員 かいぎろくしょめいぎいん 議会の会議録に議長とともに署名する議員のことです。常総市議会は、本会議初日の冒頭に議長が3名の議員を指名します。
会派 かいは 市政に対して同じ考え方や意見を持つ議員が集まったグループのことです。常総市議会では、1人でも会派を結成することができます。
可決 かけつ

議決のうち、予算、条例、契約、意見書、決議などについて、内容がよいと認め決定することです。

可否同数 かひどうすう 採決を行った結果、賛成と反対が同数であることです。この場合、議長が可否を決定することになります。
簡易表決 かんいひょうけつ 議長が表決を採ろうとする場合、起立による表決が原則ですが、表決の対象となる案件について、反対者がいないと予測されるときは、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ可決を宣言する表決の採り方です。
議案 ぎあん

議会の議決を求めるために、市長、議員又は委員会が、議会に提出する案件のことです。

議案不可分の原則 ぎあんふかぶんのげんそく

議案は、一体不可分のもので、これを分割して扱うことはできないとする原則のことです。

議員全員協議会 ぎいんぜんいんきょうぎかい

議員全員が参加し、議会の運営、市政に関する重要な案件などについて協議、調整を図るために開かれる会議のことです。

議員派遣 ぎいんはけん 議会として必要な市の仕事の調査などに議員を派遣することです。
議会運営委員会 ぎかいうんえいいいんかい 議会を円滑に運営するため、議会運営に関するさまざまな事項について話し合い、調整を行う委員会のことです。
議決 ぎけつ

議案などに対し議会の意思(可否)を決定することで、次のような種類があります。
・可決(否決):「予算、条例、契約、意見書、決議など」に関する議案
・認定(不認定):「決算」に関する議案
・承認(不承認):「専決処分」に関する議案
・同意(不同意):「人事案件」に関する議案
・採択(不採択):「請願」に関する議案

議決事件 ぎけつじけん 議決の対象となる事項のことです。
議事日程 ぎじにってい 本会議の開催日ごとに、開議の日時、会議で行う事件や順序等を記載したものです。
議長・副議長 ぎちょう・ふくぎちょう

議長は、議会の代表として本会議の運営などを行う議員のことです。副議長は、議長が欠けたときや出張、病気などで休んだときに、代わりに職務を行う議員のことです。議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

緊急質問 きんきゅうしつもん

一般質問と異なり、災害や突発的な出来事などで、即刻質問する必要がある場合や、質問する客観的な理由が認められる場合に、議会の同意を得て行われる質問のことです。

継続審査 けいぞくしんさ

委員会の審査が会期中に終了しない議案等について、委員会の申出に基づく議会の議決によって、次の会期においても審査を継続して行うことをいいます。 

決議 けつぎ 政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要などの理由でなされる議決のことです。意見書と同様に議会の意思を表明するものですが、意見書とは異なり法的根拠はありません。
公述人 こうじゅつにん

公聴会において意見を述べる人のことです。

公聴会 こうちょうかい

予算その他重要な議案の審査にあたって必要がある場合に、広く利害関係者や学識経験者等から意見を聞き、審査の参考にするために設けられる会議のことです。

さ行

用語 読み方 解説
採決 さいけつ 議長や委員長が議案などについて、議員に賛成、反対の意思表示(表決)を求め、それを集計することです。起立、挙手、押しボタン式投票システムによる採決などがあります。常総市議会は、本会議では押しボタン式投票システムによる採決、委員会では挙手採決を原則としています。なお、議長・委員長は採決に加わりません。

裁決(裁決権)

さいけつ(さいけつけん) 出席議員の過半数で決定する議案などについて、議長は、議決に加わることはできませんが、可否同数の場合に議長が可否を決定することです。
採択 さいたく 議決のうち、請願に賛同することです。請願の内容が妥当であり、法令上、行財政上も実現性があるような場合に、議会として採択するという意思決定を行います。
散会 さんかい その日の議事日程に記載された事件の審議を終了し、その日の本会議を閉じることです。
参考人 さんこうにん

議会が本会議や委員会において、議案や請願等の審査のために必要があると認めるときに、意見を聴くために出席を求める利害関係者や学識経験者のことです。

質疑 しつぎ 議案などについての疑問点を聞くことです。賛否の態度決定ができるよう疑問点をただすものであり、自己の意見を述べることはできないとされています。
執行機関(執行部) しっこうきかん(しっこうぶ) 議決機関としての議会に対し、市の施策等を執行する市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)のことです。
指名推選 しめいすいせん 議会で行う議長や副議長の選挙等について、特定の者をあらかじめ指名して、これを当選人と定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者全員の同意があった場合に限って、投票を用いないでその者を当選人とする方法のことです。一人でも指名推選の方法に異議がある場合は、原則どおり投票によることとなります。
趣旨採択 しゅしさいたく

請願・陳情の内容に対し、願意は妥当ではあるものの実現性の面で確信がもてず、不採択とすることもできない場合の決定方法です。

上程 じょうてい 本会議において、議案などを審議の対象とすることです。
承認 しょうにん 議決のうち、専決処分について可とする意思の決定をすることです。
常任委員会 じょうにんいいんかい 少人数で専門的に審査を行うために設置される委員会です。それぞれが所管する事務の調査、議案、請願、陳情の審査などを行います。
常総市議会では常に4つの委員会(総務、文教厚生、建設経済、議会広報)が設置されています。
条例

じょうれい

地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法の一つで、議会の議決によって制定するものです。

所管事務調査

しょかんじむちょうさ

常任委員会が所管する事務について調査することです。

除斥 じょせき 公正な会議とするため、議案などと一定の利害関係にある議員を会議に参加させないことです。
審議 しんぎ 本会議において、議案などについて、質疑・討論・表決といった一連の過程を通して議会としての意思を決定することです。
審査 しんさ 委員会において、議案などについて、質疑・討論・表決といった一連の過程を通して委員会としての意思を決定することです。
人事案件 じんじあんけん 市長が行う人事のうち、議会の同意が必要な人事に関する議案のことです。(例:副市長や教育長の任命など)
随時会議 ずいじかいぎ

定例会議以外で、必要に応じて開催する会議のことです。

請願 せいがん 国又は地方公共団体等に対する意見や要望を議会に申し出ることです。請願の場合は、陳情とは異なり、1名以上の議員の紹介が必要となります。常総市議会に提出された請願書は常任委員会などで審査し、本会議で採択か不採択かを決定します。
政務活動費 せいむかつどうひ 議員に対し、市政に関する調査研究その他活動に必要な経費の一部として支給されるお金のことです。
専決処分 せんけつしょぶん

議会が議決しなければならないことを、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、市長が代わりに決定することです。
専決処分には、2種類あります。
1.時間的に議会の招集を待てない場合の専決処分(議会への報告・承認が必要)
2.あらかじめ議決によって指定(委任)している専決処分(議会への報告が必要)

総括質問・一問一答方式 そうかつしつもん・いちもんいっとうほうしき

一般質問において、最初は総括方式により質問と答弁を行い、再質問から一問一答方式とする方式のことです。

総括質問方式 そうかつしつもんほうしき

一般質問において、議員が質問を一括して行い、 それに対して市側が答弁を一括して行う方式のことです。

た行

用語 読み方 解説
陳情 ちんじょう 国又は地方公共団体等に対する意見や要望を議会に申し出ることです。陳情する場合は、請願とは異なり、議員の紹介は必要ありません。
通年会期制(通年議会) つうねんかいきせい(つうねんぎかい)

議会が活動できる期間(開会から閉会までの期間)を会期といいます。通年会期制とは、条例で定める日から翌年の当該日の前日までの1年間を会期とする制度で、常総市議会は、平成26年5月より本制度を導入しています。通年会期制のメリットとしては、議長の判断でいつでも議会を開くことができるようになるため、審議時間の拡充、突発的な災害等への迅速な対応などが挙げられます。

定足数

ていそくすう 議会が会議を開くために最小限必要な出席者数のことです。本会議及び委員会は定数の半数以上が出席していなければ開けません。
定例会議 ていれいかいぎ

集中的に議案の審議や一般質問等を実施するため開催される会議のことです。常総市議会は、条例で年4回と定め、3月、6月、9月、12月に開催しています。

同意 どうい 議決のうち人事案件に賛同することです。
動議 どうぎ

主に本会議や委員会の進行や審議手続に関し、議員から出される提案のことです。動議を認めるかどうかは、本会議又は委員会の議決を経ることが必要です。

答弁 とうべん 議員からの質問や質疑に対して市側が回答や説明などを行うことです。
討論 とうろん 本会議や委員会において、議題となっている案件に対し、採決の前に賛成か反対かの意見を表明することです。討論の目的は、 単に賛否の意見を明らかにするだけではなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。
特別委員会 とくべついいんかい 常任委員会のほかに、特定の問題を審査・調査するために必要に応じて設置される委員会です。当初予算や決算を審査する際にも設置されます。

な行

用語 読み方 解説
二元代表制 にげんだいひょうせい 市議会議員と市長の両方をそれぞれ市民が直接選挙で選ぶ制度のことです。市議会と市長は、お互いに対等の立場に立ち、話し合いを重ねながら市の発展のために活動しています。
認定 にんてい 議決のうち、決算を可とすることです。

は行

用語 読み方 解説
発言通告 はつげんつうこく 議員が本会議で発言しようとするときに、あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げることです。
反問権 はんもんけん 市長などが、議員の質問や質疑の趣旨が不明な場合などに、質問等を行った議員に問い直す権利のことです。
秘密会 ひみつかい

非公開で行う議会の会議のことで、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときに秘密会とすることができます。

表決 ひょうけつ 議会や委員会の意思を決定するため、議員が賛成、反対の意思表示をすることです。
附帯決議 ふたいけつぎ 議案を議決する際につけ加えられる議会の意見や要望のことです。
付託 ふたく 本会議で議題となっている議案などを詳しく検討するために、所管の委員会に審査を任せることです。
分科会 ぶんかかい

委員会が付託を受けた議案などを分担して審査するために、下調査機関として委員会内に設けられる組織のことです。常総市議会では予算特別委員会と決算特別委員会において分科会を設置しています。

傍聴 ぼうちょう

市民などが本会議等を直接見聞きすることです。

本会議 ほんかいぎ

定例会議や随時会議において、全議員で構成する会議のことです。議案の審議や、議会としての最終の意思決定(議決)などを行います。

ら行

用語 読み方 解説
連合審査会 れんごうしんさかい 審査の付託を受けた委員会が、他の関連する委員会と合同で審査または調査する会議のことです。

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  • 【更新日】2025年2月26日
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