民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

改正内容について

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無によらず,子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確になりました。

  • こどもの人格の尊重

父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,子どもの心身の健全な育成を図るため,子どもを養育する責務を負います。その際には,子どもの意見に耳を傾け,子どもの人格を尊重しなくてはなりません。

  • こどもの扶養

父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,子どもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は,子どもが親と同程度の水準の生活を送ることができるようなものでなければなりません。

  • 父母間の人格尊重・協力義務

父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,子どもの利益のため,互いに人格を尊重し協力しなくてはなりません。父母の一方から他方への暴行・脅迫・暴言や父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること,父母間で決めた親子交流の取決めについて,一方が特段の理由なく実施を拒むことなどの行為は義務違反になる場合があります。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では離婚後の親権者は父母のどちらか一方のみとなっていましたが,今回の改正により,共同親権も選択できるようになりました。

  • 協議離婚の場合

父母が協議により親権者を共同にするか,単独にするか定めます

  • 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が父母と子どもとの関係や父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で親権者を共同にするか,単独にするかを定めます。この際,家庭裁判所は父母それぞれの意見を聴かなければならず,子どもの意思を把握するよう努めなければなりません。しかし,虐待のおそれがあると認められるときDVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。これら以外でも共同親権とすることで子どもの利益を害すると認められるときには,裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になりました。

  • 合意の実効性の向上

養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため,債務名義(父母間で養育費の支払いを取決めしたが,養育費の支払いを怠った際に,財産を差し押さえるために必要な公正証書や調停調書など)がなくても,養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて,差押えの手続きを申し立てることができます。

  • 法定養育費

離婚時に養育費の取決めをしていなくても,離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う父母は,他方に対して,一定額の「法定養育費」を請求することができるようになりました。法定養育費の支払いがされないときは,差押えの手続きを申し立てることができます。

  • 裁判手続きの利便性向上

養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて,地方裁判所に対する1回の申し立てで財産開示手続き,情報提供命令,債権差押命令の一連の手続きを申請することができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続中に親子交流,婚姻中の父母が別居している場面の親子交流,父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関してルールが設けられました。

  • 親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。適切な親子交流を実現するため,家庭裁判所が資料を収集して調査をしたり,父母との間で様々な調整をするために必要な制度です。

  • 婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中別居の場合の親子交流について,(1)婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。(2)協議が成立しない場合には,家庭裁判所の審判等により定める。(3)(1)や(2)に当たっては,こどもの利益を最優先に考慮する。といったルールが明らかになりました。

  • 父母以外の親族とこどもの交流

子どもの利益のため特に必要があるときは,家庭裁判所は,父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間

財産分与の請求できる期間が離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。

  • 財産分与の考慮要素

財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。今回例示された考慮要素は「婚姻中に取得又は維持した財産の額」「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」「婚姻の期間」「婚姻中の生活水準」「婚姻中の協力及び扶助の状況」「各自の年齢・心身の状況・職業・収入」です。このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については,就労だけでなく,家事や育児の分担なども含まれることから,寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)となっています。

  • 裁判手続の利便性向上

手続きをスムーズに進めるために家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになりました。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組後の親権者

未成年の子どもが養子になった場合には,養親がその子どもの親権者となります。離婚した実父母の一方が再婚し,再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は,養親とその配偶者の実親が親権者となります。たとえ,離婚後に共同親権を定めていても他方の親権者は親権を失います。

  • 養子縁組についての父母の意見調整の手続

これまで実父母双方が親権者であるときにその意見対立を調整するための規定がなく,父母の意見が一致しなければ養子縁組ができませんでしたが,新たに養子縁組の手続きに関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続きが新設されました。家庭裁判所は子どもの利益のための特に必要があると認めるときに限り,父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。

詳しくはパンフレット及び法務省のホームページをご確認ください。

 

ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

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  • 【更新日】2026年1月7日
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