児童扶養手当とは
- 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母にかわってその児童を養育している家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
- 児童扶養手当を受給するためには、認定請求書などの提出が必要となります。
児童扶養手当を受けることができる方(受給者資格)
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受給することができます。受給者、児童ともに国籍は問いません。
※「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻せずに生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
次のような場合には、手当を受けることはできません
- 児童または受給者が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が受給者の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 母に養育されている児童が父と、または父に養育されている児童が母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
- 児童が児童福祉施設などに入所(通園施設は除く)したり、里親に預けられているとき
※平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、それまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。公的年金とは、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
児童扶養手当を受ける手続き
本庁舎こども課支援係もしくは石下庁舎暮らしの窓口課保健福祉サービス係に、認定請求書を申請していただく必要があります。
申請には、申請者本人の口座の確認ができるもの、身分証明書(免許証・マイナンバーカード等)のほか、戸籍謄本を含む書類を添付していただくことになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、まずは担当課までお問い合わせください。
児童扶養手当の支払日
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。通常は支払月の15日を支払日とし、それぞれの支払月の前月までの手当が指定した金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土曜日、日曜日または国民の祝日等にあたるときは、これらの日の前日とします。
支払月:1月、3月、5月、7月、9月、11月
児童扶養手当の額(令和6年11月1日から)
児童扶養手当の金額は、受給資格者本人と、受給資格者と同居する扶養義務者(直系親族の方)の所得金額に応じて、手当の全部が支給される場合と手当の一部のみが支給される場合があります。
全部支給の場合
対象児童の数 | 手当額(月額) |
---|---|
1人 |
45,500円 |
2人 |
56,250円 |
※以降は、児童1人増えるごとに6,450円ずつ加算されます。
一部支給の場合
対象児童の数 | 手当額(月額) |
---|---|
1人 |
45,490円から10,740円 |
2人目以降の加算額 |
10,740円から5,380円 |
※対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。
所得制限について
児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者本人、配偶者及び同居(世帯分離している場合も含む)の扶養義務者(父母、子、祖父母、兄弟姉妹など)の前年の所得により、その年の11月分から翌年の10月分までの一年分の手当額が決定されます。
受給資格者本人・同一住所地の扶養義務者(世帯分離している場合も含む)の所得が所得制限限度額以上になる場合には、手当の全額が支給停止になります。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 全部支給所得制限額 | 一部支給所得制限額 |
---|---|---|
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 |
※所得の計算方法(税の申告内容及び課税台帳に基づき計算します)
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割相当額ー下記の諸控除ー8万円(社会保険料相当額として一律8万円)
- 受給資格者本人の所得制限限度額に加算されるもの
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合:一人につき100,000円
特定扶養親族がいる場合:一人につき150,000円
扶養親族等の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
- 扶養義務者の所得制限限度額に加算されるもの
老人扶養親族がある場合:一人につき60,000円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合には、一人を除きます)
諸控除
寡婦・寡夫控除(一般):270,000円
寡婦控除(特別):350,000円
障がい者控除・勤労学生控除:270,000円
特別障がい者控除:400,000円
配偶者特別控除・医療費控除:地方税法で控除された額
※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(父)控除については控除しません。
児童扶養受給者に認定された後の届出
次のような場合には必ず届け出てください。
- 毎年8月1日から31日:現況届
※継続して手当を受給できるかどうかの再審査を行うための手続きです。提出されない場合は、手当が差し止めになります。また、2年以上提出されない場合には、受給資格が喪失します。
※所得制限により手当の支給が停止されるもしくはされている方も必ず提出してください。 - 氏名が変わったとき:氏名変更届
- 住所・支払金融期間が変わるとき:住所・支払金融機関変更届
- 所得の高い扶養義務者と同居するようになったり、又は所得の高い扶養義務者と別居するようになったりして、現在の支給区分が変更となるとき:支給停止関係届
※事由が発生した翌月から変更 - 養育する児童の人数が増減するとき:手当額改定請求書または手当額改定届
※増えたときは請求した翌月から増額、減ったときは減った日の翌月から減額 - 手当を受ける資格がなくなるとき(下記のような場合):資格喪失届
※資格を喪失した日の属する月まで手当が支給 - 証書を無くしたり、破損したり汚したとき:証書亡失届、証書再交付申請書
次のような場合には手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
届出がないまま手当を受けた場合、受給資格がない期間の手当は全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係にあるとき(異性と同居または同居がなくても、ひんぱんな訪問や生活費等の金銭的援助我ある場合など)
- 受給者や児童が死亡したとき
- 児童が施設に入所したり、転出したりして、受給者が児童を監護(養育)しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄の場合は、安否を気遣う連絡等があった場合を含みます)
- その他、手当を受給する要件に該当しなくなったとき
その他
- 各種届出の用紙は、こども課あるいは暮らしの窓口課窓口に用意してあります。
- 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、不正受給した手当の返還だけでなく、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる罰則がありますので、必ず届出及び相談にお越しください。
詳しくは、こども課支援係または暮らしの窓口課保健福祉サービス係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
本庁舎こども課 支援係 内線1330・1331
石下庁舎 暮らしの窓口課 保健福祉サービス係 内線8025