母子家庭等高等職業訓練促進給付金等を支給します
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で修業する際、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給します。また、養成機関修了後には、高等職業訓練修了支援給付金も支給します。
対象者の要件
母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件を全て満たす方
- 常総市内に居住している
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある
- 養成機関において1年以上修業し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる
- 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していない
給付対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他、市長が地域の実情に応じて認める資格
給付金額
高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯の方:月額100,000円
- 市民税課税世帯の方:月額70,500円
※修業期間の最後の1年間のみ増額 - 市民税非課税世帯の方:月額140,000円
- 市民税課税世帯の方:月額110,500円
高等職業訓練修了支援給付金
- 市民税非課税世帯の方:月額50,000円
- 市民税課税世帯の方:月額25,000円
支給期間
高等職業訓練促進給付金
就学全期間(上限3年、4年課程の場合は4年)
申請された月分からの支給となります。
高等職業訓練修了支援給付金
修了日以後一度限り給付
受給までの流れ
- こども課の窓口にて事前相談を行う。
- 高等職業訓練促進給付金支給申請書を提出する。
必要書類等(公簿等によって確認できる場合は省略可)- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 養成機関における在籍に関する証明書
- 養成機関における教育課程の概要が分かるもの
- 印鑑(朱肉を使って押すもの)
- 振込先口座がわかるもの
- 当該受給希望者及び同住所の扶養義務者の個人番号カード等
- 3か月修了ごとに、在籍を証明する書類等を提出する。
- 養成機関修了後30日以内に高等職業訓練修了支援給付金支給申請書を提出する。(必要書類については、別途個別にご案内いたします。)
その他
- 支給額について、4月から7月分は「前年度」、8月から3月分については「支給月の属する年度」の市民税課税状況に応じて決定します。
- 提出期限までに必要書類の提出がない場合は支給できません。(夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外に、月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合も、当該月について支給されません。)
- 支給要件を満たさなくなった時〔退学、休学、婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった場合、所得限度額超過等の課税状況〕、住所変更(扶養義務者も含む)した時は、14日以内に届出してください。要件を満たさなくなった場合は、当該月の翌月より支給を停止します。