令和8年度児童扶養手当の現況届出受付を行います。
児童扶養手当を受給されている方は、現況届を提出しなければなりません。
対象者の方には7月末に現況届の通知を発送しましたので受付期間中に提出してください。
| 受付日 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 8月2日(日曜日) | 8時30分から17時15分 | 【水海道庁舎】 こども課 【石下庁舎】 暮らしの窓口課 |
| 8月3日(月曜日) 8月5日(水曜日) 8月7日(金曜日) |
8時30分から17時15分 | |
| 8月4日(火曜日) 8月6日(木曜日) |
8時30分から19時15分 (受付時間延長) |
※土曜日は受付いたしません。
※受付場所は申請者の居住地区でお願いします。
水海道地区在住の方:水海道本庁舎 こども課
石下地区在住の方:石下庁舎 暮らしの窓口課
対象者
令和8年8月1日現在で、児童扶養手当認定者(母子・父子家庭または両親のいない児童の養育者で、児童が18歳未満の方)
※令和8年7月に新規申請された方は除きます。
持参するもの
- 児童扶養手当現況届(紛失された場合は再発行いたします)
- 通知文に記載されている書類(個人により必要書類が異なりますので、ご確認ください)
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と添付書類について
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当が減額(約2分の1)となります。
ただし、下記の「適用除外事由」のいずれかに該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することで、手当が減額されなくなります。
一部支給停止措置の対象者の方へ、現況届の通知に同封して「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」を送付しています。
内容をご確認いただき、現況届の提出と併せて必要書類をご提出ください。
※提出がない場合、手当額が半額となりますので、必ずご提出ください。
一部支給停止の適用除外となる事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害があり就業することが困難である
- 負傷または疾病により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障害、疾病、負傷または要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
添付書類 ※適用除外事由によって異なります
| 適用除外事由 |
添付書類 |
|---|---|
| 雇用されている |
・雇用証明書 |
| 自営業 | ・自営業従事申告書 |
| 求職活動等 |
・求職活動等申告書と求職活動支援機関等利用証明書(2点) |
| 公共職業訓練 | ・職業安定所による受講指示書の写し |
| 障害があり就業が困難 | ・身体障害者手帳1級,2級,3級のいずれかの写し ・精神障害者手帳1級,2級のいずれかの写し ・障害年金1級,2級を受給していることがわかるもの |
| 負傷等により就業が困難 | ・診断書(専門のかかりつけ医作成のもの) ・特定疾患医療受給者証の写し ・特定疾病療養受療証の写し ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し |
| 児童または親族の介護により就業が困難 | ・介護事実についての申立書(民生委員等の証明が必要)と介護する児童または親族の障害、ケガ・病気、要介護状態等を確認できる書類の写し |
※令和8年6月~8月までの間のいずれかの時点における状況が明らかとなるものを添付してください
その他
- 現況届は受給者本人の提出が原則です。支給の審査のためプライベートなことをお聞きする場合がありますので、ご了承ください。
- 聞き取りの内容によっては追加で書類をご用意いただく場合があります。
- 現況届を提出しないと児童扶養手当が支給されなくなりますので、ご注意ください。
- 期間中に提出できない場合は担当課までご連絡ください。
- 保険の資格確認及び資格情報の印刷はマイナポータルから行えます。
詳しくは厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。
厚生労働省-資格確認方法について
-
出張ハローワーク!臨時窓口開設のご案内
市役所内にハローワーク常総の臨時相談窓口を開設します。
児童扶養手当現況届の提出の際に、お仕事についての悩みを相談できます。
普段は忙しくてハローワークに来ることができない方、この機会にぜひご相談ください。
・日時 8月6日(木曜日)10時~15時(12時~13時を除く)
・場所 水海道本庁舎1階相談室1(こども課窓口のとなり)
・問合せ ハローワーク常総 22-8609
-
問い合わせ
水海道本庁舎 こども課 支援係(内線1330・1331)
石下庁舎 暮らしの窓口課 保健福祉サービス係(内線8022)