一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です
家賃補助等を行い、生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
(1)家賃補助
離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃の補助を行います。
1 支給対象者
(1)基本要件
・常総市内に所在する賃貸住宅の契約者で現に居住している方。
・離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居の喪失する恐れのある方又は住居を喪失している方。
(2)離職期間要件(申請日時点)
・離職、廃業の日から2年以内である。
・本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
(3)生計維持要件
・離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者である。
・休業などに伴う収入減少の方で申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者ある。
(4)収入要件
・申請月において、申請者が属する世帯員全員の収入の合計が収入基準額以下である。
(5)資産要件
・申請月において、申請者が属する世帯員全員の所有する金融資産の合計が基準額以下である。
(6)求職活動要件
・ハローワーク等に求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動が出来る方。
(7)自治体等が行う離職者等に対する住居の確保を目的とした給付などを世帯員誰もが受けていない。
(8)申請者が属する世帯員の誰もが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない。
2 支給額
世帯人数に応じて上限額があります。上限額を超えた分は各自の負担になります。
3 支給期間
3箇月間 ※一定の条件により3箇月間の延長及び再延長が可能。
4 住居確保給付金受給中の義務
住居確保給付金の受給中は求職活動を行い、所定の様式で活動実績の報告をしていただきます。
求職活動を怠った場合、支給の中止や延長・再延長が不支給になることがあります。
(2)転居費用補助
家計改善相談支援を実施し、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、または家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれることが条件になります。
その他支給要件、補助金額の上限があります。
※家計改善支援事業を利用されても、必ず転居が必要であると認められるものではありません。