県民交通災害共済

県民交通災害共済について

令和8年2月2日から令和8年度県民交通災害共済加入受付が始まりました。
県民交通災害共済とは、 自動車・バイク・自転車等が関係した交通事故で災害を受け、3日以上入院・通院された場合に見舞金を支給する制度です。
随時加入受付を行っていますので、ぜひご家族でご加入ください。
※前年度加入者への申請書送付は行いませんのでご了承ください。

R8県民交通災害共済チラシ [PDF形式/4.16MB]

対象者

常総市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

会費

大人900円   中学生以下(令和8年4月1日現在)500円
令和8年9月30日以降の加入 大人 450円 中学生以下 250円
※加入の際には、なるべくおつりのないようにご協力をお願いいたします。

共済期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日(1年間)
※令和8年4月1日以降に加入した場合、加入した日の翌日から令和9年3月31日までとなります。

加入方法

加入される方は、加入者の氏名・住所・生年月日をご確認の上、身分証を持って常総市役所防災危機管理課または石下庁舎暮らしの窓口課へお越しください。
土・日・祝日および日曜開庁日の受付はしておりませんのでご注意ください。

対象となる交通事故

1.自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む。)
2.歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。

見舞金の種類と給付額

共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員または遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

共済見舞金給付額の一覧表
等級 災害区分 金額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 2万円

自動車安全運転センター所長発行の事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できない場合は、所定の証明書により、見舞金は最高3万円までの給付となります。
治療実日数とは、入院及び通院により実際に治療を受けた日数です。
(同日に2ヶ所以上の医療機関で治療を受けた場合、その日は1日として計算します。)
カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象となりません。

身障見舞金

既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級または2級の障害を残すことになった場合に給付されます。

給付額  50万円

請求期限

事故日の翌日から起算して2年以内となります。

見舞金の給付制限

全部の額を給付制限する場合

  1. 会員又は見舞金請求人の故意による事故の場合
  2. 会員が無免許若しくは酒気帯び運転等により生じた事故又は、その事実を知りながら同乗していた事故の場合
  3. 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故の場合

全部又は一部の額を給付制限する場合

  1. 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
  2. 会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
  3. その他法令に違反し、組合長が不適当と認めた場合

請求に必要な書類等

  1. 会員証(受傷時、加入していたことがわかるもの)
  2. 運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)
    証明書が発行されない場合は、事故申立書が必要となり、第三者の証明が必要となります。
  4. 診断書(治療内容及び治療実日数が記載されたもの)、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の施術証明書、死亡診断書(死体検案書)
  5. 戸籍謄本等(死亡の場合、会員と遺族の関係を証する書類)
  6. 身体障害者手帳、身体障害診断書(身障見舞金請求の場合)
  7. 印鑑(シャチハタは不可)
  8. 委任状(受傷者(未成年者〔18歳未満〕の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。)

※3・4については、保険会社のコピーでも可
※交通事故証明書は、郵便局から自動車安全運転センターに郵便振替で申込みできます。
(申込用紙は、警察署・交番・駐在所にあります。)
※令和8年度から、過去3年の共済年度以降既に2回以上見舞金給付を受けたことがある会員が請求する場合、「交通事故証明書」「医師の診断書(施術証明書のみの請求は不可)」の書類が必要となります。
※交通事故証明書に氏名の記載がない等、請求の内容によっては追加で必要な書類があります。

その他詳しくは、実施機関である茨城県市町村総合事務組合ホームページ(県民交通災害共済事業)をご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

防災危機管理課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-1848

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  • 【更新日】2026年2月2日
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