緊急輸送道路の占用制限の開始について

占用制限とは

災害が発生した場合において、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、道路管理者が占用を禁止又は制限を行うことができる。

占用制限をする理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

制限を対象とする物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

起点

終点

1-0121

常総市坂手町5599-1

常総市内守谷町4252-5

2-0202

常総市新石下4361

常総市新石下2022-1

1710

常総市水海道諏訪町3304-1

常総市水海道諏訪町3237-1

4004

常総市豊岡町丙3837-1

常総市坂手町2770-3

占用の制限の開始の日

令和8年3月19日

このページの内容に関するお問い合わせ先

道路課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2026年3月19日
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