自転車への交通反則通告制度(青切符)について

自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

道路交通法が一部改正され、令和8年4月1日から16歳以上の自転車の運転者を対象に、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

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(16歳以上)自転車の交通違反に反則金(茨城県県警ほか) [PDF形式/1.06MB]

これにより、自転車で交通違反をした際は、反則金の納付を通告されることになります。

自転車に乗る際は、ヘルメットを着用し、交通ルールを守りましょう。

 

反則行為と反則金額

携帯電話使用等(保持)、信号無視など100種類以上の違反行為が対象となります。

反則行為と反則金額の一例

反則行為 反則金額
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) 12,000円
信号無視 6,000円
指定場所一時不停止 5,000円
傘さし運転、イヤホン等の使用 5,000円
並進走行 3,000円

そのほかの反則行為等、詳しくはリンク先をご確認ください。

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防災危機管理課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-1848

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  • 【更新日】2026年4月1日
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