車道や歩道上に張り出している雑草や山林の樹木などは車両や歩行者等の通行の妨げとなることがあります。
沿道の土地の管理が適正にされていないと、道路に張り出した枝に自動車が接触するなど、道路利用者の通行に支障を及ぼす恐れがあります。
これらの私有地から道路上にはみ出している草木などは、土地または樹木所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。(民法233条 ※1)
民法第233条は、令和5年4月1日から改正され、施行されましたが、土地の所有者に樹木等を伐採していただくという原則はかわりません。特に、建築限界(※参考)の範囲内で私有地から道路上に張り出した草木などが原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条 ※2、道路法第43条 ※3)
歩行者及び自動車等の安全確保と快適な道路通行のため、私有地の適正な管理をお願いします。
【草木を伐採いただく場合には、次のことにご注意ください。】
・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
・作業に当たっては、作業の安全確保や通行車両、歩行者、自転車などへの安全確保に十分配慮してください。
関連する各種法令
(※1 民法第233条)※参考
建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条にて、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5m」、歩道の上空は「2.5m」の範囲に電柱、信号機、樹木など通行の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められています。