交通に支障を及ぼすおそれのある草木の伐採など適正な管理について(お願い)

車道や歩道上に張り出している雑草や山林の樹木などは車両や歩行者等の通行の妨げとなることがあります。

沿道の土地の管理が適正にされていないと、道路に張り出した枝に自動車が接触するなど、道路利用者の通行に支障及ぼす恐れがあります。

これらの私有地から道路上にはみ出している草木などは、土地または樹木所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。(民法233条 ※1)

民法第233条は、令和5年4月1日から改正され、施行されましたが、土地の所有者に樹木等を伐採していただくという原則はかわりません。特に、建築限界(※参考)の範囲内で私有地から道路上に張り出した草木などが原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条 ※2、道路法第43条 ※3)

歩行者及び自動車等の安全確保と快適な道路通行のため、私有地の適正な管理をお願いします。

 

【草木を伐採いただく場合には、次のことにご注意ください。】

・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。

・作業に当たっては、作業の安全確保や通行車両、歩行者、自転車などへの安全確保に十分配慮してください。

 

関連する各種法令

(※1 民法第233条)
  土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
 
 
(※2 道路法第43条)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
 
(※3 民法第717条)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
 

※参考

建築限界とは

道路法第30条及び道路構造令第12条にて、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5m」、歩道の上空は「2.5m」の範囲に電柱、信号機、樹木など通行の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められています。

伐採(大)

このページの内容に関するお問い合わせ先

道路課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2589
  • 【更新日】2023年5月25日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する