水道法の改正により、小簡易専用水道および簡易専用水道にかかる指導・監督等の権限が県から市に移譲されました。
設置工事する場合、市への届出が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
小簡易専用水道
水道から水を受け、受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの
簡易専用水道
水道から水を受け、受水槽の有効容量が10立方メートル以上のもの
小簡易専用水道(簡易専用水道)の設置
受水槽などの小簡易専用水道(簡易専用水道)の設置、変更、廃止等の際の様式です。
提出書類については、「小簡易専用水道(簡易専用水道)設置に係る提出書類」をご確認ください。
小簡易専用水道(簡易専用水道)設置関係様式
- 様式第10号 小簡易専用水道(簡易専用水道)布設工事届 [WORD形式/22.68KB]
- 様式第5号 小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)管理責任者設置届 [WORD形式/19.46KB]
- 様式第11号 小簡易専用水道(簡易専用水道)届出事項変更届 [WORD形式/19.5KB]
- 様式第6号 小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届 [WORD形式/19.57KB]
- 様式第7号 小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)設置者地位承継届 [WORD形式/19.71KB]
- 様式第8号 小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)廃止届 [WORD形式/19.37KB]