常総市安全な飲料水の確保について

水道法の改正により、小簡易専用水道および簡易専用水道にかかる指導・監督等の権限が県から市に移譲されました。

設置工事する場合、市への届出が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

小簡易専用水道

水道から水を受け、受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの

簡易専用水道

水道から水を受け、受水槽の有効容量が10立方メートル以上のもの

小簡易専用水道(簡易専用水道)の設置

受水槽などの小簡易専用水道(簡易専用水道)の設置、変更、廃止等の際の様式です。

提出書類については、「小簡易専用水道(簡易専用水道)設置に係る提出書類」をご確認ください。

小簡易専用水道(簡易専用水道)設置関係様式

関係条例等

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒303-0001 常総市中山町1145-1

電話番号:0297-23-1881(直通)

ファクス番号:0297-23-1886

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  • 【ID】P-507
  • 【更新日】2022年8月24日
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