空家等対策に関する条例・計画など

常総市空家等対策の推進に関する条例

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき、特定空家等に関する対策を定め、及び実施することにより、地域の良好な生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とし、条例を定めております。

常総市空家等対策計画

本市では、空家等の適正な管理の推進や利活用の促進により、良好な住環境の確保や地域の活性化等を目的として、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成30年より常総市空家等対策計画を策定しております。

令和4年度を以って当初計画の計画期間が終了したを受け、令和5年度より計画を改定いたしました。

計画期間

令和5年度から令和9年度までの5年間

常総市特定空家等判定基準

本市では、常総市空家等対策計画に基づき、常総市特定空家等判定基準を策定いております。

この判定基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」を認定するため、国土交通大臣及び総務大臣が定める「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)を踏まえ、本市としての判定基準を定めたものです。

その他

空家等対策に関する特別措置法や指針、ガイドライン等

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【ID】P-526
  • 【更新日】2023年4月1日
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