常総市空き家等管理事業者登録制度

常総市が空き家等管理業務を行う事業者を募集・登録し、空き家の管理等にお困りの所有者の方へ情報提供することで、適切な管理を支援する制度です。
空き家管理事業者登録制度
空き家等管理事業者登録制度実施要綱 [PDF形式/125.35KB]

空き家等管理事業者名簿

空き家等管理事業者名簿 [PDF形式/113.74KB]【令和6年11月6日更新】

本名簿は、「常総市空き家等管理事業者登録制度」により、登録を希望する空き家等管理業務を行う事業者の情報を掲載するものです。常総市が特定の事業者を斡旋・指定するものではありません。

管理業務の内容及び費用等については、事業者によって異なりますので、事業者へ直接お問い合わせください。

管理業務の内容や費用、その他必要な事項につきましては、所有者のみなさんと事業者双方で協議し、決定してください。トラブルを未然に防ぐために、複数の事業者に確認されることをお勧めします。
なお、常総市は協議内容や契約等について、一切関与しません。契約等に関する紛争等については、当事者間で解決を行ってください。

空き家等管理事業者を募集しています

空き家の管理にお困りの所有者に対し、空き家等管理事業者を紹介するため、常総市に登録を希望される市内の空き家等管理事業者を募集しています。
募集チラシ [PDF形式/332.92KB]

空き家等管理事業者の登録について

事業者の募集

 随時募集しています。

空き家等管理業務の内容について

  1. 空き家等の外観確認(郵便物、植木等)
  2. 空き家等の換気及び通水
  3. 空き家等の敷地内・家屋の清掃
  4. 空き家等の敷地内の除草又は樹木の剪定(処分含)
  5. 空き家等の敷地内の樹木の伐採(処分含)
  6. 空き家等の敷地内の蜂の巣駆除
  7. その他空き家等の適切な管理に関するサービス(家財の処分、解体)※

上記1.から7.のうち、1以上の業務を行うものとし、その他に空き家等の適切な管理に関する業務を実施する場合は、その他として登録することができます。
※許可等が必要な業務は、それらの許可等を受けている場合又は受けている事業者に当該サービスを委託できる場合に登録ができます。

登録を受けることができる事業者の要件について

  1. 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有していること。
  2. 法令、条例等の規定により許可、認可、届出等を必要とする業務にあっては、当該許可等があること。ただし、許可等を受けている事業者に委託できる場合にあっては、この限りでない。
  3. 常総市暴力団排除条例(平成24年常総市条例第4号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

登録の申込

添付書類

  1. 誓約書(様式第2号)
  2. 許可等を必要とする業務にあっては、当該許可等があることを証する書類の写し
  3. その他市長が必要と認める書類
    (委託する場合は、委託先の名称、所在地、委託先が有する許可証等の写し)

空き家等管理業務の内容、料金等概要が分かる資料がある場合は、添付してください。
 様式第2号 [WORD形式/15.76KB]
 様式第2号 [PDF形式/84.7KB]

登録内容の変更について

登録内容に変更があったときは、常総市空き家等管理事業者登録事項変更届(様式第3号)を、都市計画課へ提出してください。
 様式第3号 [WORD形式/18.13KB]
 様式第3号 [PDF形式/76.58KB]

登録の抹消について

登録事業者が登録を抹消しようとするときは、常総市空き家管理事業登録抹消届(様式第4号)を、都市計画課へ提出してください。
 ※常総市空き家等管理事業者登録制度実施要綱第8条第3項各号のいずれかに該当するときは登録を取り消します。
 様式第4号 [WORD形式/18.29KB]
 様式第4号 [PDF形式/75.58KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2024年11月6日
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