そもそも男女共同参画ってなんだろう
男女共同参画は、英語でGender equality(ジェンダーの平等)と表現されます。
この「ジェンダー」とは、生物学的な男女ではなく、社会的・心理的な性別を意味し、社会の中で作られた「女らしさ・女はこうあるべき」「男らしさ・男はこうあるべき」といったイメージ・考え方等のことです。
男女共同参画は、「女だから・男だから」といった考えによって差別や制限をされずに、お互いに尊重しあい、意欲に応じてあらゆる場面で個性や能力を発揮できる状態を目指すものです。
例えば・・・
「女は家庭を守り、働くのはあくまでその次・・・子どもを預けて働くなんて子どもが可哀想・・・子どもや年寄りの面倒をみるのは、母親・嫁の役目だろう」
「男は一家の大黒柱として、お金を稼いで家族を養うもの・・・」
「男のくせに情けない」「女のくせに恥ずかしい」
・・・なんて聞いたことがありませんか。またここまで直接的でなくても、「女性なのに車が好きなんて珍しい・数学が得意なんて凄いね」「男性なのに料理ができるなんて凄いね・美術部なんて珍しい」なんて聞いたことありませんか。
家事が得意な女性や頼り甲斐のある男性は素敵ですが、そうでないとダメなわけではありません。ですが、例えば、家事は女性がするものと任せきりにする男性は、家庭に責任をもっているのでしょうか。
女だから男だからというイメージにあてはめて、個性や能力が制限されたりするのは、とても残念なことだと思いませんか。
逆に、女だから男だからと不得意なことを責められるのは生きにくくないですか。
生まれた性別にかかわらず、上手くできないことを個性として捉え、あらゆる場面で一人一人が得意なことをいかして、互いに協力し責任をもつ柔軟な社会が、男女共同参画の考え方が目指す「男女共同参画社会」です。
男女共同参画を推進する市の施策
※以下、市HP該当箇所へのリンクとなります。
関連条例等
男女共同参画計画
- 常総市男女共同参画計画
※現在は、第3次常総市男女共同参画計画期間
審議会等
- 常総市男女共同参画推進審議会
- 常総市女性登用率状況(地方自治法第180条の5及び同法第202条の3関係)
啓発にかかる発行物・イベント等
相談事業
- 女性相談のご案内
(原則毎月第3火曜日、年3回の第3日曜日)
男女共同参画社会を推進するための法律等
男女共同参画に関わる法律では、男女共同参画社会基本法を筆頭に、家庭や社会等様々な場面に対応するために様々な関連法があります。以下では代表的なものをご紹介します。
※各法律の詳細及び改正状況については、各法律説明文の国 関連省庁HPよりご確認ください(クリックで新しいウインドウが開きます)。
男女共同参画社会基本法 平成11年6月公布・施行
本法では、男女共同参画社会を実現するための基本理念として5本の柱を掲げ、国・地方公共団体・国民それぞれの責務を示し、施策の基本となる事項を定めています。
※詳細及び改正状況は、男女共同参画社会基本法(内閣府男女共同参画局ホームページ)をご覧ください。
女性活躍推進法 令和元年6月改正
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
本法では、男女共同社会基本法の基本理念に則り、女性の職業生活における活躍推進について基本原則を定め、国・地方公共団体・事業主の責務を明らかにしています。あわせて、事業主の行動計画の策定や支援措置等についても定められています。
国・地方公共団体・301人以上を常時雇用する事業主は、
- 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
- 行動計画の策定、社内通知、外部への公表
- 都道府県労働局へ行動計画を策定した旨の届出
- 女性の活躍に関する情報の公表
※常時雇用する労働者が300人以下の一般事業主については、上記1~4は努力義務とされていましたが、令和元年5月29日に女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上の中小企業主にも義務化されることになりました。
※詳細及び改正状況は、法律、基本方針、関係法令等(内閣府男女共同参画局ホームページ)をご覧ください。
男女雇用機会均等法 平成29年1月改正
雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
本法では、採用や配置、昇級・昇進等の雇用における各場面での性別による差別を禁止するとともに、妊娠や出産等を理由とする不利益な扱いの禁止等が定められています。
※平成29年1月1日からは、職場に置ける妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策について、事業主・国・地方公共団体に措置が義務付けられました。
※詳細及び改正状況は、男女雇用機会均等法関係資料(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法 令和6年5月改正
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
本法では、育児や介護にあたりながら働かれる方が、円滑に仕事と両立し働きつづけられるように、育児休業・介護休業及び子の看護休暇・介護休暇といった制度を設け支援し、あわせて、休業・休暇申請に対する事業主の義務等についても定めています。
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
男女ともに、仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化を内容とする「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」の改正が行われました。
【主な改正内容】
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の義務化
・「子の看護休暇」「介護休暇」の見直し(取得できる労働者の要件緩和等)
・「育児のための所定外労働の制限」の対象拡大
・育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
・次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更に関し、育児休業取得等に係る状況把握・数値目標設定の義務化
・3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」等の義務化
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
※詳細及び改正状況は、育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
DV防止法 令和元年6月改正(施行は令和2年4月より)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
本法では、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とし、保護命令制度や婦人相談所・婦人相談員の位置づけ、関係機関相互の連携義務等について定めています。
- DV防止法での「配偶者」では、男女の別なく、離婚後(婚姻中から引き続きの暴力)やいわゆる事実婚関係の他、生活の本拠をともにする交際相手も含まれます。
- 「暴力」には身体的暴力のみでなく、精神的・性的暴力も含まれます。ただし、保護命令の申請対象となるのは、身体に対する暴力及び生命等に対する脅迫のみです。
※令和元年の一部法改正により、連携するべき関係機関として児童相談所が法文上明確化され、あわせて保護の適応対象が同伴の家族まで拡大されました。
※令和6年4月1日の一部法改正により、身体的な暴力に限らず、重大な精神的な被害を受けた場合にも、保護命令を出せることになりました。
※詳細及び改正状況は、配偶者暴力防止法(内閣府男女共同参画局ホームページ)をご覧ください。
AV出演被害防止・救済法 令和4年6月23日施行
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
本法は、性行為映像制作物の制作公表により、出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、全ての年齢、性別の者について、被害を防止することを目的としています。
また、被害を受けた出演者の救済に資するために徹底した対策を講ずることが出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、性行為の強制の禁止、出演契約の特則等により、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的として制定されたものです。
※詳細はこちらAV出演被害問題について(内閣府男女共同参局ホームページ)をご覧ください。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律令和3年6月改正
本法では、衆議院・参議院や県・市議会の選挙において、男女の候補者数ができる限り均等になるよう目指すこと等を基本原則に、国や地方公共団体の責務や政党等での自主的な取り組みに努めること等を定めています。
※令和3年6月に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正されました。
※詳細及び改正状況は、政治分野における男女共同参画(内閣府男女共同参画局ホームページ)をご覧ください。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章平成19年12月策定
平成19年12月18日、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。
※地域や企業等の具体的な取り組みは、取組(内閣府男女共同参画局ホームページ)をご覧ください。