※案内通知に関する注意点
1.案内の送付先は世帯主宛になりますので、実際にお子さまの養育をしている方(父母等)へお渡しください。
2. 児童手当の受給資格者(請求者)は、児童を養育する父母等のうち「生計を維持する程度の高い者(※1)」です。
(※1)原則、所得が高い方が受給者となります。
また、以下の要件も考慮されます。
・健康保険の状況(児童がどちらの被扶養者となっているか)
・所得税法上の扶養控除の状況(児童がどちらの扶養親族者となっているか)
・住民票上の状況(どちらが世帯主になっているか)
3.手当受給資格者が公務員である場合は、勤務先にお問合せください。
4.手当受給資格者が常総市外にお住まいの場合は、お住まいの市区町村にお問合せください。
5.高校生年代のお子さまが常総市外にお住まいの場合は、勧奨の案内が届かない場合がございますので、ご自身で申請の有無について確認をお願いいたします。
様式第6号の2別居監護申立書 [PDF形式/70.43KB]