児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
令和6年12月支給分(10月、11月分)からの児童手当については、次の通り制度改正(拡充)となります。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)までに延長
・第3子以降についての支給額を15,000円から30,000円に増額
・多子加算カウント対象児童を22歳に達した年度末までに延長
・支払回数を年6回払い(偶数月)に変更
■制度改正変更表
児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
令和6年12月支給分(10月、11月分)からの児童手当については、次の通り制度改正(拡充)となります。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)までに延長
・第3子以降についての支給額を15,000円から30,000円に増額
・多子加算カウント対象児童を22歳に達した年度末までに延長
・支払回数を年6回払い(偶数月)に変更
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